公開日 2016年1月29日
農用地区域とは
農用地区域とは、市町村が10年間を見通して、農用地として利用すべき土地を設定するもので、農業の健全な発展のために必要な施策は、農用地区域を対象に集中的に行われます。農用地区域内の農地について転用が認められるためには、この農用地区域からの除外が必要です。
農用地区域は、市町村が定める農業振興地域整備計画の中で設定されます。
農業振興地域整備計画では、農用地区域の設定のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備計画などが定められます。
農用地区域に含まれる農地
- 集団的農用地
- 土地基盤整備事業の対象地
- 農業用施設用地
- 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある農地等
農用地区域内の農地を転用する場合
農用地区域内の農地を転用する場合は、農用地区域からその農地を除外した上で農地法による転用許可を受ける必要があります。
お問い合わせ
農林振興課
TEL:(0982)87-3804
FAX:(0982)87-3812