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農地の取得

公開日 2016年2月1日

農地の取得など

農地の売買、賃借といった権利移動を行うには、農業委員会や県知事の許可が必要です。
農家の規模拡大等を図るための農地のあっせんも行っています。

※農地の売買、賃借、一括贈与、転用、農業者年金など詳しいことはお気軽にご相談ください。

農地の転用

農地を農地以外のものに転用したり、転用目的で農地を取得しようとするときは、農業委員会への所定の手続きが必要です。無断での農地転用は禁止されています。

※農地の売買、賃借、一括贈与、転用、農業者年金など詳しいことはお気軽にご相談ください。

農業者年金

次の年齢要件・国民年金の要件・農業上の要件3つの要件を満たせば誰でも加入することができます。

年齢要件
 60歳未満

国民年金の要件
 国民年金の第1号被保険者
 (ただし、保険料納付免除者でないこと)

農業上の要件
 年間60日以上農業に従事するもの

お問い合わせ

農林振興課
TEL:(0982)87-3804
FAX:(0982)87-3812

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