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森林の土地所有者の届出について

公開日 2016年2月2日

平成24年4月より、森林の土地を取得した際に、届出が必要となりました。

1.届出すべき者

個人・法人によらず、売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した所有者。

2.届出すべき時期

土地所有者となった日から90日以内

3.届出先

所有者となった土地がある市町村

森林の土地の所有者届出書[DOC:91.8KB]

お問い合わせ

農林振興課
TEL:(0982)87-3804
FAX:(0982)87-3812

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