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日之影町景観計画

公開日 2016年2月2日

趣旨

日之影町が積極的に景観まちづくりに取り組み、町民・事業者との協働により、その実現に向けて推進することを目的に、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく景観計画を以下のとおり定めます。

景観形成の基本理念

日之影町は、宮崎県の最北部に位置し、東は綱の瀬川を隔て北方町・北川町、西は高千穂町、南は北郷村(美郷町)・諸塚村、北は大分県宇目町(佐伯市)・緒方町(豊後大野市)に接し、東西約9km、南北約30km、総面積は277.68km2です。
平成18年には全国で初めて「森林セラピー基地」に認定され、癒しを求めて県内外から多くの方が訪れています。

日之影町固有の景観特性

(1)歴史・文化的景観特性

日本の棚田百選にも認定されている戸川地区は、日本一の高さを誇る石垣を有しており、平成15年には文化庁より「文化的景観地区」に選定されています。
また、国登録有形文化財の英国館や国指定有形文化財の七折鍾乳洞、県指定無形民俗文化財の大人歌舞伎や深角団七踊りがあります。また、竹細工の名工が作り上げた竹細工は、日之影の生活文化を芸術的価値にまで高め、日之影の名を世界に広めることになりました。
このような素晴らしい文化財や伝統技術を確実に後世に引き継ぐことが重要です。

(2)市街地景観特性

市街地としては、役場周辺の中央地区及び八戸地区の一部などがあります。中央地区は商業施設を多く有していますが、近年は空き店舗の増加等による景観の阻害などが懸念されています。
今後は、空き店舗の有効活用も検討していきながら、賑わいのあるまちづくりを目指します。

(3)その他

日之影町らしさを醸し出している自然環境や、人々の営みや生業とともに育まれてきた農山村景観は町内全域に豊富に存在しており、その全てが大切に守り育てるべき存在です。

これらの日之影町固有の魅力を大切にし、古くからの伝統を守り、そこに住む人々によって先祖代々受け継がれてきた自然豊かな景観を、町民・事業者と行政の協働により保全・創出することを基本とします。

景観形成の基本理念

「自然と人々の暮らしが調和した癒しの景観づくり」

良好な景観の形成に関する方針

景観形成に係る基本理念を踏まえ、本町における良好な景観の形成に関する方針を定めます。
良好な景観の形成に関する方針は、景観形成の基本方針のほか、景観要素毎の配慮方針によるものとします。

(1)景観形成の基本方針

ア 町民・事業者と行政の協働による愛着と誇りを感じられる景観づくり

(ア)町民・事業者と行政の協働による景観の形成

町民・事業者の景観形成に対する意識を高め、主体的な取り組みにつながるよう情報提供を行うとともに、行政との協働による景観形成を推進する。

(イ)周辺環境と調和した町並み景観の形成

市街地や農山村集落など、地域の成り立ちを背景とした土地利用に調和した建物等の形態・色彩の誘導を行うとともに、無秩序な開発を抑制する。

(ウ)生活に身近な自然環境の保全

農山村の原風景を大切にし、水と緑あふれる豊かな自然環境を保全するため、荒廃を抑制する取り組みとともに環境美化の活動を推進する。

イ 日之影の魅力を生かし、交流を促す景観づくり

(ア)賑わいを感じられる景観の創出

市街地にふさわしい道路空間の整備に努めるとともに、建物等の形態・色彩の誘導を図る。また、道の駅「青雲橋」や日之影温泉駅などの交流拠点については、魅力ある景観整備を行う。

(イ)地域の歴史を伝える史跡・伝統文化の保全

町内に散在する史跡や歴史的建造物等を保全するとともに、地域の個性を際立たせる伝統行事や文化の継承に努める。

(ウ)自然景観を活かした景勝地の保全

傾山や見立渓谷などの景勝地において、工作物の設置を最小限にとどめるとともに、貴重な動植物や自然環境を保護する。

(2)景観要素毎の配慮方針

景観を構成する公共施設、建築物や工作物、広告物など個々の要素は、それぞれが果たすべき機能を確保するとともに、違和感を与えることなく、周辺景観と調和のとれたものとすることが必要です。
このため、景観を構成する主要な要素ごとに配慮の方針を定め、要素に応じたきめ細かな配慮を行うよう誘導を図ります。

ア 公共施設

基本的事項

公共施設は、日常的に様々な人々が利用し多くの人の目にふれやすいものであるため、その機能や役割に応じて、周辺景観と調和するように配慮するとともに、景観形成を先導するように努める。

また、地域の景観に影響を及ぼすような施設の整備にあたっては、計画・設計から施工・管理に至る各段階を通じて、関係機関や地域住民、利用者、専門家などと積極的に連携を図る。

個別事項
道路
  • 道路は安全・円滑な交通の確保とともに、沿道の建築物や土地利用と一体となって地域の景観を印象づける重要な役割を担っている。
    このため、道路の性格や地域の状況に応じて、自然環境への影響を最小限になるよう努めるとともに、道路付属物のデザインや色彩の工夫、歩行者への配慮、緑化の充実などを図り、地域の特性や周辺の景観との調和に努める。
河川・水路
  • 河川は地域の景観の骨格となり、うるおいとやすらぎを与えるなど重要な役割を担っている。また、1級河川の五ヶ瀬川や見立渓谷を貫流する日之影川は、全国でも有数のアユ、ヤマメの宝庫として知られている。
    このため、必要な機能を確保しながら、川の働きによって形成された地形や多様な生物の生息環境の保全に努める。
公共建築物
  • 公共建築物は、地域のシンボルとしての役割を果たすとともに、民間建築物の景観形成において先導的役割を果たすものであることから、質の高い建築デザインに努め、地域の自然、歴史、文化等と調和した、地域に親しまれる施設となるよう整備を行う。
その他
  • 公共サインは、わかりやすい表示に努め、出来る限りデザインの統一を図る。
  • 法面や擁壁、砂防堰堤など、防災安全等の機能を第一とする施設であっても、景観を構成する重要な要素であることを踏まえ、周辺の景観との調和に努める。

イ 建築物や工作物

基本的事項

建築物や工作物を設置する際には、施設の性格や地域の特性に応じて、周囲の景観に調和 するように努める。

個別事項
1.本町の景観の向上に関する配慮
  • 本町の歴史的な景観、町民の多くが愛着を持っている景観の周辺地区においては、その特徴を壊すことのないように、形態、意匠に十分配慮する。
  • 開放された景観を持つ場所においては、周囲からの眺望を妨げないように、形態、意匠に十分配慮する。
2.地域特性に対する配慮
  • 市街地など周辺に建築物が連続する場所では、建築物の高さ、外壁の位置、屋外広告物などに配慮し、周囲の町並みとの調和を図る。
  • 農山村集落では、建築物の高さや敷地外周部の緑化などに配慮し、周囲との調和や落ち着きのある農山村景観の保全・創出に努める。
3.建築本体に関する配慮

建築物の配置・規模

  • 周囲の建築物と調和が得られやすい規模とし、一体感のある町並みを形成するように努める。
  • 良好な眺望が得られる場所では、道路や眺望点などから見て、眺望の妨げとならないような配置や規模とする。

建築物の形態・意匠

  • 周囲の景観との調和に配慮するとともに、建築物全体として統一感のあるデザインとする。
  • 大規模な建築物については圧迫感や単調さの軽減に配慮したデザインとする。

建築物の色彩

  • 周囲の景観との調和が得られる色彩とする。

建築物の設備

  • 配水管、空調用ダクト等の設備配管、配線は出来る限り外壁面に露出しないように努める。また、やむを得ず露出する場合は外壁の色彩と揃えるなど建築物本体との一体化に努める。

建築物の外構及び付属施設等

  • 屋外の駐車場、駐輪場等は町並みの連続性や雰囲気を壊さないように配慮するとともに、植栽等による修景緑化に努める。
  • 付属施設(給水室、機械室、ゴミ置場、倉庫等)や柵、門、塀等は建築物本体や町並みと調和するように配慮する。
4.工作物等に関する配慮

工作物の配置

  • 自然景観を背景に設置される工作物等については、周辺の緑化などによる修景に努める。

工作物の形態・意匠

  • 工作物等の色彩、前面のデザイン等については、周囲の町並みとの調和に配慮する。

(3)広告物

基本的事項

屋外に表示されている広告物は、日常生活に対して大きな役割を果たしているが、景観に対する影響が大きくなりやすいため、周辺景観との調和に十分配慮する。

個別事項

1.地域特性に対する配慮
  • 市街地など周辺に建築物が連続する場所では、通りでの統一した考え方に基づくデザインを採用することなどにより、調和のとれた町並みの形成に努める。
  • 周囲に田園や山並み・緑地などが広がる場所では、広告物の規模に配慮するとともに、自然豊かな景観や伸びやかな眺望を損ねることのないような色彩・デザインに努める。
2.個々の広告物に関する配慮
規模
  • 周辺の景観と不調和な規模とならないよう表示面積は必要最小限に留め、のぼり旗などについては必要最小限の本数に留めるよう努める。
配置
  • 空や山並みに配慮し極力低層部に設置し、建築物の敷地内に収めるよう努める。
  • 景観上重要な地域では、地域イメージを損なわないような配置に配慮する。
形態
  • 複数の広告物はできるだけ集約化するとともに、同一建築物の広告物は上下階で、出幅、大きさ等をそろえる。
色彩
  • 地色について、高彩度の色彩を避けるとともに、配色についても多色使いは避けるよう努める。
意匠
  • 建築物のデザイン、素材等との調和を図るとともに、建築物のデザインを損なうような広告は控える。

日之影町景観計画書

計画に関する指定事項や制限事項などは、「日之影町景観計画書」をご覧になってください。

届出書

「日之影町景観計画」の許可申請に関する届出書(一式)です。申請の際に、必要に応じて、ご利用ください。

日之影町景観計画 届出書一式[ZIP:170KB]

パンフレット

「日之影町景観計画」について、内容をわかりやすく書いたパンフレットです。

日之影町景観計画パンフレット[PDF:451KB]

お問い合わせ

地域振興課
TEL:(0982)87-3801
FAX:(0982)87-3810

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