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交通災害共済

公開日 2016年2月2日

交通災害共済のご案内

交通災害共済とは 皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族にすばやく救済の手を差し伸べる相互扶助制度です。

日本国内において、道路交通法第2条第1号に規定する道路での事故(自動車、バイク、自転車等)及び汽車、バス、電車、航空機、旅客船等の交通に伴う事故により死傷したときや、踏切内で電車等に接触し、死傷したとき、ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。

共済期間

毎年4月1日から翌年3月31日までです。
ただし、4月1日以降に加入される方は、役場で受理した日の翌日から3月31日までです。

加入できる方

町に住民登録又は外国人登録をしている方は、年齢に関係なく誰でも加入できます。
また、就学(学生)のための一時的に転出している方も加入できます。

共済掛金

1年ごとに加入者1人につき500円です。中途加入者についても同額です。納められた金額は原則と して返還しません。

災害見舞金の請求方法

加入申込者は請求書に次の書類を添えて役場へ提出してください。

  1. 加入者証
  2. 自動車安全運転センター等の発行する交通事故証明書
    (交通事故証明書が取れない場合は、災害発生現認書)
  3. 医師の診断書(実治療日が記載してあるもの)、又は死体検案書
  4. 死亡の場合は戸籍謄本、総代者選任届書
    ( 災害見舞金を受けることができる同順位の遺族がないときは添付を要しない。)
  5. 印鑑(必要な場合がありますのでご持参下さい。)
    【請求書、その他関係用紙は役場にあります】

請求期限

災害見舞金の請求期限は事故発生から2年以内です。
(2年以上たってから請求されると見舞金はお支払いいたしません。)

※次のような場合は災害見舞金の全部又は一部を支払いません。

災害見舞金を支払わない事故

  1. 自殺による事故
  2. 無免許運転による事故
  3. 酒酔い運転による事故
  4. 著しく速度制限に違反した運転による事故
  5. 故意又は重大な過失による事故
  6. 虚偽の請求をしたとき

災害見舞金の一部を支払わない場合

  1. 正当な理由なくして、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき。
  2. 盗車又は無断で他人の車を運転し事故を起こしたとき
  3. 酒気帯び運転による事故
  4. 酒酔い運転又は無免許運転の車両に同乗中交通災害を受けたとき
  5. 一般人が立ち入ることができない作業場、鉄道又は軸道の線路内等に立ち入ったもの が交通災害を受けた場合

災害見舞金

等級 災害の程度 見舞金額
1 死亡の場合 100万円
2 自動車損害賠償補償法施行令別表第1級各号に掲げる障害 80万円
3 医師の治療実日数180日以上の傷害を受けた場合 18万円
4 医師の治療実日数150日以上180日未満の傷害を受けた場合 15万円
5 医師の治療実日数120日以上150日未満の傷害を受けた場合 12万円
6 医師の治療実日数90日以上120日未満の障害を受けた場合 8万円
7 医師の治療実日数60日以上90日未満の傷害を受けた場合 5万円
8 医師の治療実日数30日以上60日未満の傷害を受けた場合 3万円
9 医師の治療実日数7日以上30日未満の傷害を受けた場合 2万円
10 医師の治療実日数90日以上の傷害で事故証明のない場合 3万円
11 医師の治療実日数7日以上90日未満の傷害で事故証明のない場合 1万円

交通遺児就学等奨励一時金

加入している父または母が交通事故により死亡したとき、その者と生計を同じくしていた義務教育終了前の者並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校及び高等専門学校に在学している者(高等専門学校の場合は3学年まで)に対して支払われます。
その額は、第一子300,000円、第二子200,000円、第三子100,000円です。

お申し込み方法は

配布された加入申込書に加入者名を連記し、1人当たり500円の掛け金を添えて事務連絡員または役場に直接提出してください。申込期間は2月1日から3月31日までです。 

お問い合わせ

総務課
TEL:(0982)87-3800
FAX:(0982)87-3810

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