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障がいのある人のための助成制度

公開日 2021年5月6日

障がい者総合支援法に基づくサービス

制度を利用して、居宅サービス又は施設入所等のサービスが受けられます。
町内では、「就労継続支援B型事業所 のぞみ工房」があり、通常の事業所で働くことが困難な方に対して、自立した生活を営むことができるよう、生産活動の機会の提供を通じて、働くために必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行っています。

補装具の交付(修理)

身体障がい者手帳をお持ちの方へ、その障がいを補うため補装具を交付(修理)します。

日常生活用具の交付・賞与

身体障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方へ、日常生活の便宜を図るため、その障がいに応じて用具が給付又は賞与されます。

住宅改造費用の助成

身体障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方へ、障がい者の居住に適するよう住宅を改造するために要する費用を助成します。

特別障がい者手当

20歳以上で、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給されます。ただし、施設等に入所している人および病院等に3か月以上入院している人は該当しません。

障がい児福祉手当

20歳未満で、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とするに支給されます。ただし、施設等に入所している人は該当しません。

特別児童扶養手当

精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって養育している人に支給されます。ただし、障がい児が施設等に入所している場合は該当しません。

重度心身障がい児扶助

精神又は身体に重度の障がいを有する児童の父もしくは母、または父母にかわって養育している人に支給されます。

人工透析患者通院費助成

人工透析患者が治療のために、医療機関へ通院する場合、通院に要する交通費を支給します。

重度心身障がい者タクシー利用助成

身体障がい者手帳(1級~3級)・療育手帳・精神障碍者保健福祉手帳をお持ちの方へ、タクシー料金の一部を助成します。

お問い合わせ

町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811

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