本文へ移動

森林セラピー基地「保養協定」企画のご案内について

公開日 2016年2月4日

様々な事業で、森林セラピー基地を活用してみませんか?

企画内容

近年、メタボリック・シンドロームといった生活習慣病やメンタルヘルス不全が社会問題化する中で、森林の持つ癒し効果をココロとカラダの健康づくりに役立てる「森林セラピー」が注目されています。
宮崎県日之影町は、平成18年に全国で初めて、「森林セラピー基地」の認定を受け、森の癒やし効果を健康増進につなげる森林セラピーメニュー等の拡充に向けた取り組みを進めて参りました。
日之影町の森林セラピーは、誰でも気軽に楽しみながら、リフレッシュや癒しという「ココロの健康づくり」、あるいは、ウォーキング等の運動や地元住民との交流を意識した「カラダの健康づくり」といったプログラムを準備したことで、新たなアプローチを可能としています。

そこで・・・
この「森林セラピー・プログラム」を、企業・健康保険組合等が取り組む、従業員や組合員の健康維持・増進活動、また、大学や学校における研修や教育活動等においてご利用いただき、段階的な協定等の締結により、より発展的で地域に貢献する「森林保養地づくり」へと進めて参りたいと考えています。

是非、貴団体において、既存の様々な事業における活用をご検討下さいますとともに、ご関心をお持ちの場合は「森林セラピー」の関連資料をお送りいたしますので、お気軽にお問い合せ下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

森林セラピー基地保養協定制度実施要綱

第1 目的

この要綱は、森林のもつ快適性増進効果を活用し、従業員などの健康づくりや学生の研修を支援するための環境づくりに取り組む企業・大学などが『森林セラピー基地 日之影町』(以下「日之影町」という。)との各種保養協定を締結し、相互の協力の上、日之影町における森林セ ラピー活動の一層の推進を目的とする。

第2 主な取り組み内容

森林セラピー基地において健康づくり(一次予防~三次予防)や研修に関する各種保養協定を締結する企業・大学・団体(以下「企業等」という。)は、次に掲げる取り組みを実践する。

利用分野 概要 主なメニュー
地域・社会・環境貢献活動 健康づくりと一体となった地域・社会・環境貢献活動
  • 癒しの森づくり、ボランティア活動
  • 住民との交流、小集落の支援活動
  • 植樹などの森林環境整備活動
個人・社員旅行 観光・交流分野で健康的要素を加味した観光旅行
  • ガイド付き森林ウォーク、集落散策
  • 地どれ食材による郷土料理づくり
  • 農作業や文化、伝承活動の体験
社員研修・教育活動 癒しの森に囲まれた町内施設での社員研修やゼミ活動
  • 新入社員研修や管理職研修
  • ライフプラン研修
  • 教育実習やゼミ研修
心と身体の健康づくり活動 健康づくりと一体となった健康の維持・増進、予防活動
  • ストレスチェックや健康チェック
  • メタボ予防などの食生活チェック
  • 健康相談、カウンセリング

第3 協定の申込み

企業等が各種保養協定の申し込みを行う場合は、森林セラピー基地保養協定申請書(別記第1号)を日之影町に提出しなければならない。

第4 協定の締結

  1. 日之影町は、企業等から第3に規定する申請があった場合、当該申請書の内容を確認するとともに速やかに当該企業等と各種保養協定書を締結するものとする。
  2. 日之影町は、前記1により企業等との協定を締結した場合、森林セラピー基地保養協定登録簿に当該企業等の名称を登録し、その旨を公表するものとする。
  3. 企業等は、前記1により日之影町と協定を締結した場合は、当該企業等の従業員等にその旨を周知するものとする。

第5 協定の期間

各種保養協定の期間は、協定締結の日から換算して2年を経過した日の属する年度末日までとする。
但し、期間満了時に協定締結企業等から申し出がない場合は、同一上の条件で更新するものとする。

第6 安全確保の措置等

各種保養協定に係る活動の実施にあたり、双方の責任をもって、次に上げる事故防止に必要な措置を講じることとする。

  1. 協定に関わる活動の参加者を、傷害保険等に加入させること。
  2. 参加者の小学生以下の場合は、保護者及び引率者が同伴すること。

第7 取り組みの支援

日之影町は、企業等から従業員などの健康づくりや研修に対する取り組みに関し申し出があった場合は、次に掲げる支援を行うことができる。

  1. 企業等の保養協定に関する取り組みを、日之影町が所管するHP等に掲載すること。
  2. 森林セラピーに関する資料を企業等に配布すること。
  3. 企業等が開催する活動(利用分野)等に講師等を派遣すること。
  4. その他、町長が特に必要と認めた支援。

第8 協定の解除

  1. 企業等の申し出により、各種保養協定を解除することができる。
  2. 信用失墜行為が合った場合は、協議の上、協定を解除することができる。

第9 その他

この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、地域振興課が別に定める。

附則
この要綱は、平成21年5月13日から施行する。

ダウンロード

お問い合わせ

地域振興課
TEL:(0982)87-3801
FAX:(0982)87-3810

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページの
先頭へ戻る