公開日 2021年5月26日
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税に環境性能割(県税)が創設されました。これに伴い従来の軽自動車税は軽自動車税種別割と名称が変わりました。
軽自動車税種別割
軽自動車税種別割は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪(オートバイ)、軽三輪、軽四輪以上等の軽自動車に対する税金です。毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
※軽自動車税種別割の税率等に変更はありません。
納税義務者
毎年4月1日現在、町内に本拠(定置場)がある軽自動車を所有している人が税を納めます。
※割賦販売等で所有権が売主等にある場合は、使用している人が税を納めます。
軽自動車税種別割と税率(年額)
原動機付自転車等の税率(年額)
車種 |
区分 |
税率(年額) |
標識 |
原動機付自転車 |
50cc以下、又は0.6kw以下 |
2,000円 |
白色地、濃紺色文字 |
50cc超90cc以下、又は0.6kwを超え0.8kw以下 |
2,000円 |
薄黄色地、濃紺色文字 |
|
90cc超125cc以下、又は0.8kwを超え1kw以下 |
2,400円 |
薄桃色地、濃紺色文字 |
|
ミニカー |
20cc超50cc以下、又は0.25kwを超え0.6kw以下 |
3,700円 |
薄青色地、濃紺色文字 |
小型特殊自動車 |
農耕用最高速度35km/h未満 |
2,400円 |
薄緑色地、濃紺色文字 |
その他最高速度15km/h以下 |
5,900円 |
||
軽二輪 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
白色地、緑色文字 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
白色地、緑色文字 |
雪上車 |
3,600円 |
白色地、緑色文字 |
三輪以上の軽自動車の税率(年額)
種別 |
旧税率 (年額) ※1 |
標準税率 (年額) ※2 |
グリーン化特例※3 |
重課税率 (年額) ※4 |
標識 |
|||
軽減割合 |
税率(年額) |
|||||||
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
75% |
1,000円 |
4,600円 |
白色地、緑色文字 |
||
50% |
2,000円 |
|||||||
25% |
3,000円 |
|||||||
軽 四 輪 |
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
75% |
1,300円 |
6,000円 |
黄色地、黒色文字 |
50% |
2,500円 |
|||||||
25% |
3,800円 |
|||||||
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
75% |
1,000円 |
4,500円 |
黒色地、黄色文字 |
||
50% |
1,900円 |
|||||||
25% |
2,900円 |
|||||||
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
75% |
2,700円 |
12,900円 |
黄色地、黒色文字 |
|
50% |
5,400円 |
|||||||
25% |
8,100円 |
|||||||
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
75% |
1,800円 |
8,200円 |
黒色地、黄色文字 |
||
50% |
3,500円 |
|||||||
25% |
5,200円 |
※1.平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両について適用
※2.平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両について適用
※3.グリーン化特例の優遇措置は最初の新規検査を受けた翌年度のみ適用(適用要件は下表参照)
※4.地球環境保護の観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車(電気自動車等は除く)について、重課税率が適用されます。
75%軽減 対象車 |
電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの) |
50%軽減 対象車 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち ・乗用…令和2年度燃費基準値より30%以上燃費性能の良いもの ・貨物用…平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良いもの |
25%軽減 対象車 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち ・乗用…令和2年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの ・貨物用…平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの |
税制改正により、グリーン化特例に係る適用車両が変わります。
排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されますが、令和3年度の税制改正により、適用条件が下記のとおり変更となります。
※令和3年4月1日~令和5年3月31日の新規登録車両の要件(自家用乗用車に限る)
対象車 | 内 容 |
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減) ※上記の車両のみ軽自動車税(種別割)の軽減対象となります。
|
概ね75%軽減 |
手続きに必要なもの(原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の場合)
申告の内容 |
印鑑(納税義務者印) |
標識交付証明書 |
標識 |
販売証明書 |
廃車申告受付書 |
譲渡証明書 |
住所確認できるもの |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規登録 |
新規購入 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
〇 |
|
転入 |
廃車済 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
未廃車 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
||
譲渡 |
廃車済 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
未廃車 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
||
廃車 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
- 法人の場合は代表者印の押印が必要です。詳細につきましては役場税務課(TEL:87-3803)にお問い合わせください。
- 日之影町の標識がついた原動機付自転車を譲り受け登録する場合は、まず廃車手続きが必要になります。その際、標識番号は変更になります。詳細につきましては役場税務課にお問い合わせください。
- 住所が確認できるもの
個人=運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など
法人=登記簿謄本(写し可)、印鑑証明書、到着郵便物、公共料金領収書、※法人番号の通知(写し可:国税庁法人番号公表サイトからの印刷も含む)など※法人が支店等の場合は不可 - ナンバープレートの紛失
廃車の際にはナンバープレートを返還していただきます。ただし、盗難で廃車の場合は、警察への盗難届受理番号が確認できれば、無料にてお手続きが可能です。その場合は、届出先の警察署名及び受理番号をお申し出ください。 - 登録内容の変更、ボア・アップ等の改造車の登録については事前に役場税務課にお問い合わせください。
- 代理人が窓口にお越しになる際は、代理人の本人確認書類が必要です。また、申請書に納税義務者の押印がないと受付できませんのでご注意ください。
- 納税義務者の住所地と定置場が異なる場合、その住所の確認できるものが必要です。
軽自動車税申告の手続場所
軽自動車などを買ったり、譲ったり、廃車、住所が変わったときは、以下の場所で申告の手続きを行ってください。
区分 | 手続場所 | 電話番号 |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) | 役場税務課 | (0982)87-3803 |
小型特殊自動車(制限なし) | 役場税務課 | (0982)87-3803 |
軽自動車 (四輪50cc超~660cc以下) |
宮崎県軽自動車協会 | (0985)51-3070 |
軽自動車 (二輪125 cc超~250cc以下) |
宮崎県軽自動車協会 | (0985)51-3070 |
二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
宮崎陸運支局 | (0985)51-3824 |
原動機付自転車(125cc以下) 及び小型特殊自動車(制限なし)の申告については、 申請書『軽自動車税申告書』を提出してください。
軽自動車税申告書ダウンロード
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書[PDF:229KB]
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納申請書[PDF:238KB]
改造した原動機付自転車の登録について
原動機付自転車を改造し、排気量や車軸の幅を変更したときは「原動機付自転車改造申告書」の提出が必要です。改造により車種区分が変わるときは、使用中の標識を返納し、新たな標識の交付申請をしてください。
申請に必要なもの
廃車済みの車両を改造した場合
必 要 書 類 |
・廃車証明書又は譲渡証明書 |
・届出者の本人確認証(運転免許証など) |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
・原動機付自転車改造申告書 (改造作業者の記名が必要となります) |
登録済みの車両を改造した場合
必 要 書 類 |
・標識(ナンバープレート) |
・届出者の本人確認証(運転免許証など) |
・新ナンバー取得のための「軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書」 |
・ナンバープレート返納のための「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」 |
・原動機付自転車改造申告書(※改造作業者の記名が必要となります。 |
軽自動車税(種別割)の減免申請について
身体障害者手帳等の交付を受けている方が所有する車の税金は、申請することにより減免ができます。
納期限の7日前までに申請してください。次の理由の場合には減免が受けられます。
- 障害者本人が運転する場合
- 生計を同じくする人が障害者のために運転する場合
- 専ら障害者が利用するための構造になっている軽自動車を所有する場合
- 戦傷病者手帳の交付を受けている場合
※1・2は障害者または障害者と生計を同じくする人が所有する軽自動車に限ります。
減免は普通自動車・軽自動車あわせて1台のみです。
※減免を受けられる障害の範囲
- a.身体障害者手帳またはb.戦傷病者手帳……下表参照
- c.愛の手帳……総合判定1度~3度
- d.療育手帳……総合判定A(重度)
- e.精神障害者保健福祉手帳……1級または国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にある人
障害の区分 |
障害の級別 |
|||
本人運転の場合 |
生計同一者の運転の場合 |
|||
身体障害者手帳 |
視覚障害 |
1級から3級、4級の1 |
左に同じ |
|
聴覚障害 |
2級及び3級 |
左に同じ |
||
平衡機能障害 |
3級 |
左に同じ |
||
音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
― |
||
上肢不自由 |
1級・2級の1及び2級の2 |
左に同じ |
||
下肢不自由 |
1級から6級 |
1級、2級及び3級の1 |
||
体幹不自由 |
1級から3級及び5級 |
1級から3級 |
||
乳幼期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
|
|
||
|
上肢機能障害 |
1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
左に同じ |
|
移動機能障害 |
1級から6級 |
1級から3級(1下肢のみを除く。) |
||
心臓機能障害 |
1級及び3級 |
左に同じ |
||
腎臓機能障害 |
1級及び3級 |
左に同じ |
||
呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
左に同じ |
||
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
左に同じ |
||
小腸の機能障害 |
1級及び3級 |
左に同じ |
||
併合障害 |
1級~4級 |
1級~3級 |
||
療育手帳 |
精神薄弱 |
― |
総合判定A |
|
精神障害者手帳 |
精神障害 |
― |
精神障害者福祉に関する法施行令第6条に定める1級又は国民年金法施行令別表に定める1級の状態と同程度 |
|
戦傷病者手帳 |
視覚障害 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
左に同じ |
|
聴覚障害 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
左に同じ |
||
平衡機能障害 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
左に同じ |
||
音声機能障害 |
特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
― |
||
上肢不自由 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
左に同じ |
||
下肢不自由 |
特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
||
体幹不自由 |
特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
||
心臓機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
左に同じ |
||
腎臓機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
左に同じ |
||
呼吸器機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
左に同じ |
||
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
左に同じ |
||
小腸の機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
左に同じ |
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