本文へ移動

養子縁組届

公開日 2016年2月5日

養子縁組

養子縁組届は、嫡出親子関係を生じさせる届出です。
縁組をしても養子と実親との親子関係は消滅しません。

届出地

  • 養子または養親の本籍地
  • 養子または養親の所在地

必要なもの

  • 養子縁組届1通
  • 戸籍謄本1通(届出地が本籍地と異なる場合)
  • 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするとき。ただし自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要)
  • 窓口に来られた方の本人確認ができる書類

※ケースによって要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811

このページの
先頭へ戻る