公開日 2016年2月5日
印鑑登録
登録した印鑑や印鑑登録証は、あなたの財産や権利義務に関係する大切なものです。
紛失したり、不用意に他人に貸したりして思わぬ損害を受けることのないよう、大切に 保管しましょう。
印鑑登録ができる方
町内に住民登録(外国人登録)をしている15歳以上の方(成年被後見人は除く)
手続き
印鑑登録の手続きは、登録する印鑑を持参のうえ、本人が申請してください。
このとき、申請者が本人に間違いないか、次のいずれかの方法で確認することになります。
1. 身分証明書
運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真のついたもの
2. 保証人(上記身分証明書がない場合)
日之影町で印鑑登録をされている方に保証人になっていただく方法です。
保証人の方の登録されている印鑑及び印鑑登録証、保証人及び申請者の本人確認書類が必要になります。
※必ず申請者本人及び保証人の方が一緒に来庁ください。
登録できない印鑑
- 住民票に記載してある氏名を表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが8ミリメートルの正方形の以下のものや、25ミリメートルの正方形以上のもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
※登録できる印鑑は1人1個です。また、同一世帯内で同じ印鑑の登録はできません。
代理人による印鑑登録
入院している人や寝たきりの人に限り代理人による申請が可能です。
ただし、医師などの証明書などが必要になりますので、まず窓口のご相談ください。
また、登録に日数がかかりますので、余裕を持って手続きをしてください。
印鑑登録証の廃止・改印
印鑑や印鑑登録証をなくしたとき、または廃止したいときは、「廃止」の手続きが必要です。
また、改印、印鑑登録証の再交付の手続きは、初めて登録するときと同じ方法で行って下さい。
お問い合わせ
町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811