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介護保険料

公開日 2016年2月18日

介護保険料について

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、次のとおり介護保険料がかかります。
徴収の方法には、特別徴収(年金天引)・普通徴収(納付書等で納付)があります。どちらかの方法で徴収されますが、前年度より所得段階が上がった場合に特別徴収と普通徴収の両方(併用徴収)で徴収されることがあります。

令和3年度の介護保険料
所得段階 対象者 保険料率 保険料
月額 年額
第1段階
  • 生活保護を受けている人
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額×
0.3
1,830円

21,960円

第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
基準額×
0.5
3,050円 36,600円
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人
基準額×
0.7
4,270円 51,240円
第4段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額×
0.9
5,490円 65,880円
第5段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている人
基準額 6,100円 73,200円
第6段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
基準額×
1.2
7,320円 87,840円
第7段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
基準額×
1.3
7,930円 95,160円
第8段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
基準額×
1.5
9,150円 109,800円
第9段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人
基準額×
1.7
10,370円 124,440円

納 期

普通徴収の場合は、6月から3月の年10回に分けて納めていただきます。
納期は毎月月末(月末が休日の場合は翌営業日。12月と3月の納期は25日)となります。口座からの引落しを希望される方はご連絡ください。
特別徴収(年金天引)の場合は、年金支給日に徴収されます。(年6回)

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料 

加入している医療保険の保険料に加算して徴収されます。

サービスを受けるときに未納があると…(給付制限)

特別な事情がないのに介護保険料を納付しないままでいると、介護サービスを受ける時に次のような給付制限を受けることになります。

滞納期間 給付制限措置
納期限から1年以上経過したものがある
  • 介護サービス費用の償還払い化
通常、利用者負担はサービス費用の1割または2割ですが、サービス費用の全額を一時的に自己負担しなければなりません。(後日、申請によりサービス費用の9割または8割が戻ってきます)
納期限から1年6ヶ月以上経過したものがある
  • 保険給付の一時差し止め
償還払いの申請があっても、9割または8割にあたる額の返還を差し止めます。差し止めた後も滞納が続く
納期限から2年以上経過して納められなくなった保険料がある
  • 給付減額措置及び高額介護サービス費の支給停止

お問い合わせ

保健センター
TEL:(0982)73-7533
FAX:(0982)73-7543

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