公開日 2016年2月18日
介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、次のとおり介護保険料がかかります。
徴収の方法には、特別徴収(年金天引)・普通徴収(納付書等で納付)があります。どちらかの方法で徴収されますが、前年度より所得段階が上がった場合に特別徴収と普通徴収の両方(併用徴収)で徴収されることがあります。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料 | |
---|---|---|---|---|
月額 | 年額 | |||
第1段階 |
|
基準額× 0.3 |
1,830円 |
21,960円 |
第2段階 |
|
基準額× 0.5 |
3,050円 | 36,600円 |
第3段階 |
|
基準額× 0.7 |
4,270円 | 51,240円 |
第4段階 |
|
基準額× 0.9 |
5,490円 | 65,880円 |
第5段階 |
|
基準額 | 6,100円 | 73,200円 |
第6段階 |
|
基準額× 1.2 |
7,320円 | 87,840円 |
第7段階 |
|
基準額× 1.3 |
7,930円 | 95,160円 |
第8段階 |
|
基準額× 1.5 |
9,150円 | 109,800円 |
第9段階 |
|
基準額× 1.7 |
10,370円 | 124,440円 |
納 期
普通徴収の場合は、6月から3月の年10回に分けて納めていただきます。
納期は毎月月末(月末が休日の場合は翌営業日。12月と3月の納期は25日)となります。口座からの引落しを希望される方はご連絡ください。
特別徴収(年金天引)の場合は、年金支給日に徴収されます。(年6回)
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の保険料に加算して徴収されます。
サービスを受けるときに未納があると…(給付制限)
特別な事情がないのに介護保険料を納付しないままでいると、介護サービスを受ける時に次のような給付制限を受けることになります。
滞納期間 | 給付制限措置 |
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納期限から1年以上経過したものがある |
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納期限から1年6ヶ月以上経過したものがある |
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納期限から2年以上経過して納められなくなった保険料がある |
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お問い合わせ
保健センター
TEL:(0982)73-7533
FAX:(0982)73-7543