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日之影町景観整備機構の指定に関する事務取扱要領について

公開日 2016年2月26日

景観整備機構とは

景観整備機構とは、景観法第92条に基づき、住民の方々を含めた民間団体による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図るため、一定の景観に関する知識や保全・整備能力を有する公益法人、または特定非営利活動法人(NPO)について、景観行政団体がこれを指定し、景観形成を担う主体として位置付ける団体のことです。

景観整備機構が行うことのできる業務

  1. 良好な景観の育成に関する業務を行う者に対する当該業務に関する知識を有する者の派遣、情報提供、相談その他の支援を行うこと。
  2. 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  3. 景観重要建造物と一体となって良好な景観を育成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観需要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  4. 景観重要建造物と一体となって良好な景観を育成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観需要公共施設に関する事業に有効に利用できる土地の取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 景観農業振興地域整備計画の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、当該土地についての権利を取得し、その土地の管理を行うこと。
  6. 良好な景観の育成に関する調査研究を行うこと。
  7. その他良好な景観の育成を促進するために必要な業務を行うこと。

お問い合わせ

建設課
TEL:(0982)87-3805
FAX:(0982)87-3812

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