公開日 2016年3月9日
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
支給の対象となった場合、業務委託をしている会社から申請のご案内をお送りします。高額療養費は、一度申請すれば2回目以降の申請は不要です。高額療養費に該当する月ごとに指定された口座に振り込みます。 振込先の口座を変更する場合は届け出てください。
★令和8年8月から限度額が変更され、年間上限(8月~翌年7月)が新設されています。
令和8年8月から赤字の金額に変更
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窓口 負担 割合 |
所得区分 |
年間 上限
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| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
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3 割 |
現役並み 所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈140,100円〉※1 270,300円+(医療費-901,000円)×1%〈140,100円〉※1 |
168 万円 |
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現役並み 所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈93,000円〉※1 179,100円+(医療費-597,000円)×1%〈93,000円〉※1 |
111 万円 |
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現役並み 所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈44,400円〉※1 85,800円+(医療費-286,000円)×1%〈44,400円〉※1 |
53 万円 |
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2 割 |
一般Ⅱ |
18,000円 22,000円 (外来年間上限144,000円)※2 (外来年間上限216,000円)※2 |
57,600円〈44,400円〉※1 61,500円〈44,400円〉※1
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53 万円 ※3 |
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1 割 |
一般Ⅰ | |||
| 低所得者Ⅱ |
8,000円 11,000円 (外来年間上限96,000円)※2 |
24,600円 25,700円〈24,600円〉※1 |
29 万円 |
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| 低所得者Ⅰ | 8,000円 |
15,000円 15,700円 |
18 万円 |
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※1 〈 〉内の金額は、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給を3回受けた場合、4回目以降に該当します。
※2 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌月7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。支給の対象となった場合は、通知が送られてきます。
※3 一部41万円になる場合があります。
● マイナ保険証を利用すれば、限度額の区分を記載した資格確認書の提示は不要となります。
問合せ先はこちらへ
宮崎県後期高齢者医療広域連合ホームページ