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高額療養費

公開日 2016年3月9日

1ヶ月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。
高額療養費は、一度申請すれば2回目以降の申請は不要です。高額療養費に該当する月毎に指定された口座に振り込みます。 振込先の口座を変更する場合は届け出てください。

所得区分 1ヶ月の自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者 (注1) 現役並みⅢ  252,600円+【総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算】
現役並みⅡ  167,400円+【総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算】
現役並みⅠ   80,100円+【総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算】
※過去12か月以内に限度額を4回超えた場合、4回目以降からは限度額が変更になります。
一般 ★18,000円 57,600円  ※4回目以降は44,400円
住民税非課税
世帯などの人
低所得Ⅱ
(注2)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(注3)
8,000円 15,000円

(注1)現役並み所得者とは、「145万円以上の課税所得がある人」または「世帯に145万円以上の課税所得がある被保険者がいる人」です。ただし、被保険者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は、一般(1割負担)の区分となります。
(注2)低所得者Ⅱとは、世帯の全員が住民税非課税の方です。
(注3)低所得者Ⅰとは、世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。

★外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)144,000円を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。支給の対象となった場合は、通知が届きます。

後期高齢者医療保険に関する
問合せ先はこちらへ
宮崎県後期高齢者医療広域連合 TEL:0985-62-0920
宮崎県後期高齢者医療広域連合ホームページ

お問い合わせ

税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811

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