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保育園

公開日 2016年3月9日

保育園は、仕事や病気その他理由により、家庭で保育できない環境にある子どもを預かり、保育を行う施設です。入園を希望される方は、町民福祉課または保育園へお問い合わせください。

保育所施設の概要

日之影町内には、次の2ケ所(私立)の保育園が設置されています。

保育所名 場所 電話番号 設置者 定員 開所時間
日之影保育園 七折8908番地1(宮水) 0982-87-2640 和宏福祉会 70 7:00~18:30
しいの実保育園 七折14502番地3(椎谷) 0982-72-7858 和宏福祉会 50 7:00~18:30

入園の申込み

 1)申し込み時期

  • 4月入園・・・1月から入園申し込みを受け付けます。
           詳しい日程につきましては担当までご連絡ください。
  • 年度途中入園・・・希望する日の1カ月前までに申請書類を提出してください。
             施設の状況によって希望に添えない場合がございます。希望される場合はお早めにご連絡ください。

 2)提出先

  • 保育園:日之影町役場 町民福祉課 地域福祉係
  • 幼稚園、認定こども園:各施設

保育料

保育料は、入園年度の4月1日現在の満年齢を年齢区分とし、保護者の所得に応じた住民税課税額によって算定します。9月に保育料の見直しがあります。

※一定の所得未満の世帯については、年齢にかかわらず第2子は半額です。
 母子及び父子世帯等は、第1子半額、第2子以降無料となっています。

※本町では、第3子以降は全額無料です。(所得制限なし)

保育園・認定こども園・幼稚園への入園基準と手続

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
新制度では、幼稚園や保育園などの利用には、教育・保育の必要に応じた「支給認定」を受ける必要があります。また、支給認定区分によって、利用できる施設が異なります。

支給認定区分

支給認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
1号認定
(教育標準時間認定)
満3歳以上の未就学児
(2号認定を除く)
認定こども園・幼稚園
2号認定
(満3歳以上・保育認定)
満3歳以上で保育を必要とする子ども 認定こども園・保育園
3号認定
(満3歳未満・保育認定)
満3歳未満で保育を必要とする子ども 認定こども園・保育園

保育の必要性の認定基準

支給認定区分のうち、2・3号認定を受けようとする方は、保護者のいずれの方も次の事由に該当し、家庭で保育することができないと認められる場合です。

認定基準 事由 必要な証明書類
就労 自宅外で仕事をしている場合、または自宅内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている
【基準時間】月48時間以上労働をしていること
勤務先の証明
妊娠・出産 母親が妊娠中、または出産前後である
(産後9ヶ月の月末まで。但し、産後8週の日の月末以降は短時間利用のみ)
母子健康手帳の写し
疾病・障害 保護者が病気、けが、または心身に障害がある 医師の診断書
身体障害者手帳、療育手帳の写し
病人の介護・看護 長期にわたる疾病、または心身に障害のある同居の家族を常時介護・看護している 医師の診断書
身体障害者手帳、療育手帳の写し
災害復旧 災害、風水害、震災などの復旧にあたっている 罹災証明書
就学 学校教育法に基づく学校等で就学している 在学証明書、学生証の写し
求職活動 就労する意志があり、求職活動を継続的に行なっている
(最長3ヶ月間利用可能)
家庭状況証明書
育児休業 育児休業取得時に、既に保育園などを利用しており、継続して保育が必要な場合、または3歳以上の児童で、年度内に保護者が育児休業復帰をし、保育が必要となる場合 就労証明書
虐待・DV 虐待・DVのおそれがあり、子どもの保育が困難である 保護に関する証明書
その他 その他、上記に類する状態として町が認めるとき  

保育の必要量に応じた区分

2・3号認定を受ける方は、保育の必要に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。区分によって、利用時間、保育料が異なります。

※下表は、保育必要事由が「就労」である場合です。その他の事由につきましては、担当にご確認ください。
※それぞれの利用時間外での保育は、延長保育となります。
※下表の利用時間は日之影町内の保育園の場合です。町外の施設はこの限りではありませんので、各施設にご確認ください。

認定区分 就労時間 利用時間
保育標準時間 保護者のいずれも月の労働時間が120時間以上 7:00~18:00
保育短時間 保護者のいずれかの労働時間が48時間以上120時間未満 8:00~16:00

 

不適切な保育を発見した場合

不適切な保育(子どもの心身を害する虐待等の行為)を目撃したり、子どもからの相談や訴えがあった場合は、すみやかに町民福祉課(87-3802)までご連絡ください。

不確かなものでも、内容を基に迅速かつ適切な調査や指導を行い、安心して利用ができるように努めます。

地図

保育園

お問い合わせ

町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811

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