公開日 2016年3月9日
年金受給者の住所変更
(1)他市町村から転入してきたとき、町内で転居するとき
「年金受給権者 住所変更届」の提出が必要です。
※日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方等は、届出が必要です。
必要なもの
- 年金証書
(2)他市町村へ転出するとき
転出先で「年金受給権者 住所変更届」の提出が必要です。
国民年金第1号被保険者の住所変更
(1)他市町村から転入してきたとき、町内で転居するとき
「国民年金被保険者関係届書(申出書)」の提出が必要です。
※マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則住所変更に関する届出は不要です。
※マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。
必要なもの
- 年金手帳
(2)他市町村へ転出するとき
転出先で「国民年金被保険者関係届書(申出書)」の提出が必要です。
お問合せは
延岡年金事務所 (0982-21-5424)まで
お問い合わせ
税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811