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結婚・離婚したとき(年金)

公開日 2016年3月9日

結婚したとき

国民年金第1号被保険者が結婚し氏名が変わった場合は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」の提出が必要です。

※マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則届出は不要です。

※マイナンバーと基礎年金番号との結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。

 

必要なもの

  • 年金手帳

離婚したとき

・国民年金第1号被保険者が離婚し氏名が変わったときは、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば原則届出は不要ですが、結びついていない場合「国民年金被保険者関係届書(申出書)」の提出が必要です。

 

・国民年金第2号被保険者である配偶者に扶養されていた国民年金第3号被保険者が離婚により扶養から外れ、また厚生年金への加入もない方は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」の提出が必要です。こちらについてはマイナンバーの結びつきは関係なく届出が必要です。

必要なもの

  • 年金手帳
  • 扶養が外れたことが分かる書類  ※健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票等
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延岡年金事務所 (0982-21-5424)

お問い合わせ

税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811

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