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死亡したとき(年金)

公開日 2016年3月9日

死亡届を出された方へ

年金を受けている方が亡くなったときや、亡くなった方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方は下記の届出が必要です。

死亡の届出

 年金を受けている方が亡くなったときは、「年金受給権者死亡届」を提出してください。
提出が遅れて、亡くなった月の翌月以降の年金を受けた場合は、その分を後日返していただくことになりますので、忘れずに提出してください。

未支給年金の請求

年金は、受けている方が死亡した月分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずの年金が残っている場合は、その分の年金を、遺族の方※が受けることができますので、「未支給年金・保険給付請求書」を提出してください。
また、受給資格を満たして手続きをすれば年金を受けられる方が、その手続きをしないで死亡した場合、遺族の方は未支給年金を受けることができます。

※遺族の方 = 死亡した方と生計をともにしていた「1.配偶者」「2.子」「3.父母」「4.孫」「5.祖父母」「6.兄弟姉妹」「7.それ以外の3親等内の親族」の順

国民年金、厚生年金の遺族給付の請求

年金を受けている方が死亡した当時、その方によって生計を維持されていた遺族の方は「遺族年金(給付)裁定請求書」を提出してください。

年金に関する手続き
届出請求書 亡くなった方の年金証書のほかに下記のものをご用意ください。 提出先
死亡の届出
  • 請求者のマイナンバーカードもしくは通知カード
  • 亡くなった方の除票および請求者の世帯全員記載の住民票★
  • 請求者名義の預金通帳
  • 戸籍謄本もしくは抄本
  • 年金証書
年金事務所
または
役場税務課
未支給年金の請求
国民年金・厚生年金の
遺族給付の請求
  • 請求者のマイナンバーカードもしくは通知カード
  • 請求者の本人確認書類 ※顔写真つきでないものは2点以上
  • 請求者の年金証書もしくは年金手帳
  • 亡くなった方の除票および請求者の世帯全員記載の住民票★
  • 請求者名義の預金通帳
  • 戸籍謄本もしくは抄本
  • 死亡届の写し(町長の証明印のあるもの)
  • 請求者の収入を確認できる所得証明書等★

年金事務所

★請求者のマイナンバーカードもしくは通知カードを持参の場合は、省略できます。

 

※年金証書は紛失されていてもお手続きはできます。

※住民票を取得される場合は続柄および筆頭者・本籍の記載があるものをお取りください。

 

お問い合わせ

税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811

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