公開日 2016年3月9日
死亡届を出された方へ
年金を受けている方が亡くなったときや、亡くなった方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方は下記の届出が必要です。
死亡の届出
年金を受けている方が亡くなったときは、「年金受給権者死亡届」を提出してください。
提出が遅れて、亡くなった月の翌月以降の年金を受けた場合は、その分を後日返していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
未支給年金の請求
年金は、受けている方が死亡した月分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずの年金が残っている場合は、その分の年金を、遺族の方※が受けることができますので、「未支給年金・保険給付請求書」を提出してください。
また、受給資格を満たして手続きをすれば年金を受けられる方が、その手続きをしないで死亡した場合、遺族の方は未支給年金を受けることができます。
※遺族の方 = 死亡した方と生計をともにしていた「1.配偶者」「2.子」「3.父母」「4.孫」「5.祖父母」「6.兄弟姉妹」「7.それ以外の3親等内の親族」の順
国民年金、厚生年金の遺族給付の請求
年金を受けている方が死亡した当時、その方によって生計を維持されていた遺族の方は「遺族年金(給付)裁定請求書」を提出してください。
届出請求書 | 亡くなった方の年金証書のほかに下記のものをご用意ください。 | 提出先 |
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死亡の届出 |
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年金事務所 または 役場税務課 |
未支給年金の請求 | ||
国民年金・厚生年金の 遺族給付の請求 |
|
年金事務所 |
★請求者のマイナンバーカードもしくは通知カードを持参の場合は、省略できます。
※年金証書は紛失されていてもお手続きはできます。
※住民票を取得される場合は続柄および筆頭者・本籍の記載があるものをお取りください。
お問い合わせ
税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811