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個人番号カード

公開日 2016年3月9日

個人番号カードとは

  • 個人番号カードは、社会保障分野や税分野等におけるマイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先などに対し、マイナンバーと身元を証明する書類としてご利用できます。
  • 上記以外でも、顔写真付きの身分証明書としても広く活用できます。
  • 個人番号カードのICチップに搭載される電子証明書の活用により,e-Taxなどの電子申請を行うことも可能となります。

  外部リンク:マイナンバーカード総合サイト

  外部リンク:公的個人認証サービスポータルサイト

個人番号カードの受取

1.申請方法

通知カードに同封の申請書を「地方公共団体情報システム機構」に郵送してください。
申請書を紛失した方、転入・転居等により申請書の内容が変更となった方は新たに申請書を発行しますので、役場 町民課までご連絡ください。

2.受取方法

申請されてからカードができるまで概ね1か月程度かかります。
作成されたカードは役場に届きます。
その後、役場から「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書」がご自宅に郵送されますので、必要書類をご持参の上、町民課までお越しください。

3.必要書類

A.本人来庁の場合
  • 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書
  • 通知カード
  • 本人確認書類 ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
B.代理人が来庁の場合
  • 個人番号カード交付通知書
  • 電子証明書発行通知書兼照会書
  • 交付申請者の通知カード
  • 交付申請者の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 交付申請者の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 代理権の確認書類
    例)
    • 委任状(任意代理人の場合)
    • 成年後見の登記事項証明書(法定代理人:成年後見の場合)
    • 戸籍謄本(法定代理人:親権者の場合)
  • 交付申請者ご本人が来庁することが困難であることを証する書類
    例)
    • 医師の診断書
    • 交付申請者が入院・入所等をしている事実を証する書類
    • 交付申請者の障害者手帳

引っ越し等に伴う個人番号カードの券面記載事項変更

引っ越しや婚姻等で個人番号カードの券面記載事項が変更となった場合、転入届や婚姻届の提出に併せて、個人番号カードを市町村の窓口にお持ちください。新たな住所や氏名等を追記欄に記載します。

個人番号カードの有効期限

有効期限は発行から10回目の誕生日までです(20歳未満の方は発行から5回目の誕生日まで)。
電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日までです。

※個人番号カードの有効期間満了の3か月前から更新手続きができます。

個人番号カード紛失等の場合

  1. 個人番号カードを無くした場合には、直ちに下記の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、個人番号カードの電子証明書等の機能の一時停止を行って下さい。併せて、町民課で紛失届を行って下さい。

マイナンバー総合フリーダイヤル
(無料)0120-95-0178
個人番号カードコールセンター
(有料)0570-783-578
繋がらない場合050-3818-1250

  1. 個人番号カードを紛失等し、または著しく損傷した結果、カードの再交付を希望する場合には、町民課で手続きを行っていただく必要があります。その際、紛失の場合は警察署への遺失届を行ってください。また、焼失の場合は消防署から出される罹災証明をお持ちください。なお、紛失等に伴う再交付には手数料がかかります。

(※)本人確認書類については、次のいずれかをご用意ください。
(a)Aから1点(官公署から発行された顔写真付きの身分証明書)
(b)Bから2点(上記以外で市町村長が適当と認めるもの)

A
  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード
  • 身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード

など

B
  • 健康保険又は介護保険の被保険者証
  • 医療受給者証
  • 各種年金証書
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 社員証

など

上記に示した書類以外については個別にお問い合わせください。

お問い合わせ

町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811

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