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議会の概要

公開日 2016年2月26日

議会の役割

町議会は、町民の皆さんから直接選挙によって選出された町議会議員によって構成され、日之影町の意思を決定する機関です。
町長と町議会は、よく「車の両輪」にたとえられますが、これは町長が執行機関であるのに対して、議会は議決機関であることから、お互いの役割や権限を尊重しあい、町政に町民の意見を反映させることで、町民の生活環境や福祉の向上を図ることを意味するものです。

議会の仕事

議会で決定される具体的な項目については、地方自治法等の法律に規定されていますが、主な項目を説明すると次のようになります。

議決

議決は、議会の持つ最も基本的な権限です。町長や議員から提案された議案を審議し、議会としての意思を決めることを「議決」といいます。
条例を制定したり、予算を決めるには、議会の議決が必要です。また、重要な行政執行についてもあらかじめ議会の議決が必要となります。提案された案件を審議して、可否を表明することが議会の最も重要な使命といえます。

議会の議決が必要な項目は次のようなものがあります。

  1. 条例を制定し、また、改正、廃止すること。
  2. 予算を決めること。
  3. 決算を認めること。
  4. 町税や使用料、手数料に関すること。
  5. 予定価格が5,000万円以上の工事又は製造の請負契約を結ぶこと。
  6. 予定価格700万円以上の不動産又は動産の売買に関すること。
  7. その他、法律や政令、条例等により議会の議決によることが規定されていること。

選挙及び選任の同意

議会では、特定の地位に就くべき人を選出するときに、選挙を行います。たとえば、一般選挙によって議員の当選が確定し、最初に招集される議会(初議会)では議長や副議長が選挙によって決定されます。そのほか、選挙管理委員等の選任についても、議会で選挙が行われます。
町長が行う、特に重要な行為について、その前提手続きとして議会の同意を必要とする行為があります。たとえば、町長が副町長、監査委員、教育委員会の委員など、主要な公務員の選任や任命を行う場合は、議会の同意が必要となります。

請願・陳情の受理

議会は、町民の代表機関として、民意を広く行政に反映させるため、町の事務や議会の権限に関することについて、請願や陳情を受理し、処理します。
請願は、町議会議員の紹介が必要ですが、陳情には紹介が必要でなく、それぞれ文書であって、必要な要件を備えていれば受理されます。
受理された請願や陳情は、議長の判断によって処理されます。

意見書の提出

議会は、町民の身近な問題で、その事務等が国や県の権限に属する場合、公益性があると認められれば、国や県の機関に対して意見書を提出し、問題の改善や解決を求めることができます。

議会の組織

議員

本町の議会は、町民を代表する8名の議員で構成されています。
議員には定数と任期があります。定数は法律によって決められ、法定定数の範囲内で、町の条例で定数を定めています。本町の場合、法定定数は14名でありますが、町の条例によって8名としています。
議員の任期は、法律によって4年とされ、現在の町議会議員の任期は、平成30年10月21日となります。

議長、副議長

議長は、議会活動の主宰者として、会議の運営や進行を行うとともに、議事を整理し、議会の事務を処理します。また、議会の代表者として、各種会議に出席するとともに、対外的な意思表示についても議長名で行われます。
副議長は、議長が旅行や病気により職務が執れない場合や、辞職等により欠けた場合に、議長の職務を行います。
議長、副議長の任期は、法律で議員の任期とされているので4年ということになりますが、町議会では、慣例により2年となっています。

委員会

議会は、議員全員が一堂に会する本会議で、すべての議案を審議することが理想とされますが、行政が多様化し、専門化している今日においては、能率的に処理することが困難になっています。
そこで、これらを補うため部門別に審査を分担するため、採用されたのが委員会制度です。委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の三種があります。
常任委員会は、部門毎に町の事務を調査し、議案や陳情を審査します。町議会では、総務文教常任委員会及び経済建設常任委員会が設置されています。
議会運営委員会は、議会運営を円滑、効率的に進めるための委員会です。
特別委員会は、特定の事件に限って審査や調査を行うために設置される臨時的なもので、目的を達成すれば消滅します。

お問い合わせ

議会事務局
TEL:(0982)87-3808
FAX:(0982)87-3815

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