公開日 2016年3月9日
一部負担金が戻ってきます
1か月間に、一人の人が一つの病院や診療所に高額の一部負担金を支払ったとき、限度額(自己負担限度額) を超えた分があとで高額療養費として支給されます。また、特例として、世帯合算や多数該当もあります。なお、高額療養費の支給を受ける場合には、申請が必要です。一度申請すれば2回目以降の申請は不要です。高額療養費に該当する月ごとに指定された口座に振り込みます。振込先の口座を変更する場合は届け出てください。
申請手続きに必要なもの
- 高額療養費を通知したはがき
- 通帳
- マイナンバーが分かるもの
自己負担限度額(月額)
70歳未満
同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
令和8年8月から赤字の金額に変更
| 所得(※1)区分 | 3回目まで | 4回目以降(※2) | |
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所得 901万円越 |
ア |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
140,100円 〈年間上限 1,680,000円〉 |
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所得 600万円越 901万円以下 |
イ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
93,000円 〈年間上限 1,110,000円〉 |
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所得 210万円越 600万円以下 |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
44,400円 〈年間上限 530,000円〉 |
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所得 210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
エ |
57,600円 61,500円 |
44,400円 〈年間上限 530,000円(※3)〉 |
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住民税非課税 世帯 |
オ |
35,400円 36,900円 |
24,600円 〈年間上限 290,000円〉 |
(※1) 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
(※2) 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(※3) 一部410,000円の場合があります。
「年間上限額」が令和8年8月から導入されます。月単位の「上限額」に到達しない方でも、「年間上限」に達した場合は、当該年においてそれ以上の負担は不要になります。
70歳以上75歳未満
一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、外来(個人単位) A の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位) B の限度額を適用します。
令和8年8月から赤字の金額に変更
| 所得区分 | ||
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外来 (個人単位)A |
外来+入院 (世帯単位)B |
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Ⅲ (課税所得 690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〔4回目以降 140,100円※1] 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 年間上限 1,680,000円 |
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Ⅱ (課税所得 380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〔4回目以降 93,000円※1] 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 年間上限 1,110,000円 |
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Ⅰ (課税所得 145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〔4回目以降 44,400円※1] 85,800+(医療費-286,000円)×1% 年間上限 530,000円 |
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一般 (課税所得 145万円未満等) |
18,000円 (年間上限額 144,000円※2) 22,000円 年間上限 216,000円※2 |
57,600円 61,500円 (4回目以降 44,400円※3) 年間上限 530,000円※4 |
| 低所得者Ⅱ |
8,000円 11,000円 年間上限 96,000円※5 |
24,600円 25,700円 (4回目以降 24,600円) 年間上限 290,000円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 |
15,000円 15,700円 年間上限 180,000円 |
※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額です。一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の自己負担額の合計に適用します。
※3 過去12か月以内に B の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※4 一部410,000円の場合があります。
※5 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額です。一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の自己負担額の合計に適用します。
75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
※年間上限額が令和8年8月から導入されています。月単位の上限額に到達しない方でも、年間上限に達した場合は、当該年においてそれ以上の負担は不要になります。