公開日 2016年3月18日
選挙制度について
1.選挙権と選挙人名簿登録
- 18歳以上の日本国民には選挙権があります。
- 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。
- 転入した人の選挙人名簿登録:日之影町に転入届をしてから選挙人名簿登録日まで引き続き3カ月以上在住しなければ登録されません。(詳しくは、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。)
期日前投票制度、不在者投票制度についてお知らせします。
詳細につきましては、選挙管理委員会にお問い合わせください。
期日前投票制度について
仕事、学校、旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票日に投票所へ行けないときは、期日前投票ができます。
投票場所
日之影町役場 会議室
投票できる期間
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(公示(告示)日は投票できません。)
投票できる時間
午前8時30分から午後8時まで
持参いただく物
投票所入場券(はがき)(投票所入場券は、なくても投票できます。)
投票手続
「宣誓書」を記入後、投票していただきます。
不在者投票制度について
仕事や旅行などの理由で遠方に滞在しており、投票日に投票所へ行くことができないときは、その滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
投票の流れ
- 投票用紙等を請求するために、「投票用紙等請求書兼宣誓書」に記入のうえ、日之影町選挙管理委員会に郵送または持参してください。
「投票用紙等請求書兼宣誓書」などの必要書類は、滞在地の市区町村選挙管理委員会にあります。 - 日之影町選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送付されます。
- 送付されてきた書類を持って、滞在地の市区町村選挙管理委員会へ行ってください。
不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に開封せずに持参してください。
投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
滞在地の市区町村が選挙期間でない場合は、執務時間内しか不在者投票ができません。(土曜日、日曜日、祝日は不在者投票ができなくなります。) - 滞在地の市区町村選挙管理員会で不在者投票を行います。
県の選挙管理委員会が指定した施設に入院、入所中のときは、その施設で不在者投票ができます。
施設での不在者投票を希望される場合は、施設の職員の方へ不在者投票の請求を行ってください。
身体に一定の重度の障がいがある方や要介護5の方は、自宅等で郵便による不在者投票ができます。
郵便による不在者投票を行うときは、事前に申請の上、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、該当される方はお早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便などによる不在者投票ができる方
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかをお持ちの方で、一定の条件に該当する方は、郵便などによる不在者投票が可能です。詳細につきましては、選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 身体障害者手帳をお持ちの方
問い合わせ
- 部署名:日之影町選挙管理委員会(総務課内)
- 電話番号:0982-87-3800
- ファックス番号:0982-87-3810
- メールアドレス:[email protected]
お問い合わせ
総務課
TEL:(0982)87-3800
FAX:(0982)87-3810