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個人町民税

公開日 2020年12月1日

 毎年1月1日現在、町内に住所があり、前年に所得のある方に納税義務があります。

 事業所等に勤務されている方の個人町民税は、原則として事業主が給与から徴収(天引き)して、納めていただくことになります。これを、個人町民税の特別徴収といいます。(根拠法令:地方税法第321条の4、日之影町税条例第44条)

 それ以外の方は、普通徴収として6月、8月、10月、1月に分けて納めていただくことになります。

町民税申告

 1月1日現在、町内に住所がある方は、3月15日までに町民税の申告をしてください。

 なお、以下の場合には、役場での申告は必要ありません。

 1.所得税の確定申告を直接税務署へ提出される方

 2.給与所得のみで、勤め先などから給与支払報告書を役場等に提出される方(給与支払報告書に訂正がある方を除きます。)

 3.公的年金のみで、社会保険庁などから年金支払報告書が提出される方

 ※ただし、社会保険料などの控除を受ける方は申告が必要です。

特別徴収の手続き(事業主の方へ)

 退職や転勤、休職などの理由で特別徴収できなくなった場合は、給与支払報告・特別徴収に係る所得者異動届出[XLSX:147KB]を提出してください。

 また、新規で特別徴収へ切り替える場合は、町民税・県民税 特別徴収への切替申請書[PDF:150KB] を提出してください。

 毎年5月に町が送付している「特別徴収のしおり」をお使いください。

給与支払報告書

給与支払報告書は、個人住民税の算定の基となる重要な資料です。事業者の皆様は、前年中に支払った給与所得者について、給与支払報告書を作成し、ご提出ください。

法定提出期限は、毎年1月31日までとなっていますので、早めの提出にご協力をお願いします。

提出していただく給与所得者の範囲

提出する年の1月1日に日之影町に住所を有する方で、前年中に給与を支払った従業員等について、支払額の多少、退職、在職にかかわらずご提出ください。

※確定申告をされる予定の方、役員報酬の方、パート・アルバイトの方、乙欄の方、年末調整がお済みでない方、前年中に退職された方を含みます。

※支払者が個人、法人は問いません。個人が家族に支払った給与(専従者給与)も含みます。

※1月1日の住所とは、住民票上の住所ではなく実際に居住している住所です。

提出していただくもの

給与支払報告書総括表

・総括表を給与支払報告書個人別明細書の上につけてご提出ください。

・年末調整を税理士または会計事務所等に委任されている場合は、この総括表をお渡しください。

   給与支払報告書総括・普通徴収切替申請書[XLSX:634KB]

普通徴収切替申請書

・下記の切替理由に該当し、特別徴収ができない方がいる場合は、普通徴収切替申請書を給与支払報告書個人別明細書(普通徴収分)の上に添付しご提出ください。下記6項目以外の理由では、普通徴収は認められません。

略号 切替理由(下記6項目以外の理由は不可)
退職者又は退職予定者(5月末日まで)
給与の支払いがない月がある者
年間の給与の支払い金額が930,000円以下の者
他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者) 

事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)

F

給与受給者総数が2人以下

*全従業員数からA~Eの該当者を除く人数

・普通徴収の対象者には、個人別明細の摘要欄に「略号」を必ず記載してください。ただし、退職・乙欄該当者で該当箇所に記載のあるものは省略可能です。

・申請書の提出がない場合や、記載内容に不備がある場合は、法令通り特別徴収の取扱いとなりますのでご注意ください。

・特別徴収についてはこちらをご覧ください。

特別徴収について[DOCX:76.6KB]    特別徴収Q&A[DOCX:40.9KB]

給与支払報告書(個人別明細書)

・給与支払報告書(個人別明細書)は一人につき2枚ご提出ください。

eLTAXについて

日之影町でもeLTAXによる電子申告を利用できます。eLTAXによりご提出くださる場合は、給与支払報告書総括表及び普通徴収切替申請書は必要ありません。特別徴収できない方がいる場合は、「普通徴収」を選択した上で、略号を摘要欄に入力してください。eLTAXの利用方法等については、一般社団法人地方税電子化協議会(eLTAX地方税ポータルシステム)のホームページをご覧ください。

提出先

〒882-0401

宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折9079番地

日之影町税務課 賦課徴収係 行

お問い合わせ

税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811

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