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固定資産税

公開日 2018年10月12日

 

【目次】固定資産税 土地 家屋 償却資産 太陽光発電設備 共有資産 証明書の交付 縦覧帳簿の縦覧

固定資産税

納めていただく人(納税義務者)

毎年1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(事業用)を持っておられる方に課税される町税です。(地方税法第343条)

固定資産の評価額

土地、家屋

3年ごとの基準年度に、基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。
ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。

償却資産

毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。

税額

課税標準額(土地・家屋・償却資産の合計)に税率(1.6%)を乗じて算出されます。

課税標準額は本来は評価額ですが、土地については負担調整が、新築住宅には軽減措置があります。(一定の要件が必要)

申告・届け出(全般)

このようなときは、役場税務課にて手続きをお願いします。

納税義務者が亡くなったとき

相続人の代表者指定(変更)届出書[PDF:176KB]

 ※この届は、相続・売買等の登記によって所有者が決定する間の届出書です。
  登記後は登記簿に記載された所有者が納税義務者となります。

納税管理人を指定(変更)するとき

納税管理人申告書[PDF:155KB]

納税義務者が生活保護受給者となったとき

固定資産税減免申請書[PDF:66.7KB]

 ※年間の税額を按分して減免となります。

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土地

土地の評価

土地の評価は、固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
価格(評価額)についても、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、適正な時価を評価する方法によって決定します。

地目とは、宅地、田及び畑(併せて「農地」)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

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家屋

固定資産税における家屋

固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされています。

不動産登記法の準則では、建物とは「土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。

したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているもの固定資産税の課税対象となります。

家屋の評価

家屋を新築(増築)すると、固定資産税の算定の基となる評価額を算出するために、家屋調査が必要となります。

固定資産税における評価額は、再建築価格を基準とする方法が採用されています。

再建築価格(再建築費)とは、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において新築する場合に必要とされる建築費をいいます。

家屋調査では、税務課職員と町の委託事業者が、国が定めた固定資産評価基準に基づいて、家屋の外装・内装などの状態を確認しながら再建築費評点数を付設していきます。

この評点数の合計に経過年等の減点を考慮したものが家屋の評価額となります。

また一回調査した家屋は、3年に1回評価の見直しを行ないますが、新しい固定資産評価基準と、経年減点補正率(減価率)によって算出します。

面積や構造などを変更しない限り、原則として、評価の見直しのために、再度調査にお伺いすることはありません。

住宅に対する固定資産税の減免措置

新築住宅

以下の要件を満たす新築の住宅については、固定資産税額(1戸あたり120平方メートルまで)の2分の1が一定期間、減額となります。

床面積(1戸あたり)要件

・専用住宅の場合 : 50平方メートル以上280平方メートル以下
・共同住宅の場合 : 40平方メートル以上280平方メートル以下
・併用住宅の場合 : 居住部分が2分の1以上で、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下

減額する期間

・一般住宅(木造・非木造)の場合 : 新築後3年間
・3階建以上の中高層耐火住宅等の場合 : 新築後5年間

長期優良住宅

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸あたり120平方メートルまで)の2分の1が一定期間、減額となります。なお、上記「新築住宅」との軽減措置との併用はできません。

※認定長期優良住宅の減額を受けるためには、その家屋が完成した翌年の1月31日までに申告が必要です。申告に際しては、長期優良住宅普及促進法施行規則第2号様式による認定通知書の写しを添付してください。

床面積(1戸あたり)要件

・専用住宅の場合 : 50平方メートル以上280平方メートル以下
・共同住宅の場合 : 40平方メートル以上280平方メートル以下
・併用住宅の場合 : 居住部分が2分の1以上で、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下

減額する期間

・一般住宅(木造・非木造)の場合 : 新築後5年間
・3階建以上の中高層耐火住宅等の場合 : 新築後7年間

公益のために直接専用する施設(公民館等)

「固定資産税減免申請書」を提出することにより、固定資産税の全額が減免となります。(有料で使用するものは除きます。)

固定資産税減免申請書[PDF:66.7KB]

その他

「耐震改修住宅」、「バリアフリー改修住宅」、「省エネ改修住宅」などについても、要件を満たす場合、一定期間固定資産税を減額します。

具体的な要件については、事前にお問い合わせください。

申告・届け出(家屋)

このようなときは、役場税務課にて手続きをお願いします。

家屋を新築されたとき

 ・家屋新築・増築届出書[PDF:167KB]

 ・新築住宅に係る固定資産税の減額申告書[PDF:93.2KB]

家屋を増改築されたとき

 ・家屋新築・増築届出書[PDF:167KB]

家屋の取壊しがあったとき

(登記されている家屋)

  宮崎地方法務局(延岡支局)で滅失の登記をしてください。

(登記されていない家屋)
(登記されている家屋でも、登記が遅れる場合)

  ・家屋の滅失届[PDF:155KB]

現地確認

税務課職員が、「家屋の滅失届」を基に現地を確認し、滅失が確認できれば、次年度の課税台帳から当該家屋を削除します。

税額の変更

年の途中で家屋の取壊しがあった場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に年間の税金をお願いすることになります。
次年度から滅失した家屋の税金は差し引かれます。

災害などで家屋が滅失したとき

固定資産税減免申請書[PDF:66.7KB]

・西臼杵広域行政事務組合が発行する「り災証明書」

 ※災害時期・程度によって、年間の税額を按分して減免となる場合があります。

家屋の名義が変わったとき

(登記されている家屋)

  宮崎地方法務局(延岡支局)で名義の変更の申請をしてください。

(登記されていない家屋) 

  ・未登記家屋名義変更申告書[PDF:170KB]

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償却資産

償却資産の種類

構築物

門扉、広告塔、舗装路面、電動式駐車場、建築付属設備(家屋と一体で評価されるものを除く)など

機械及び装置

太陽光発電設備(家屋と一体で評価されるものを除く)、工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプなど

船舶

モーターボート、ヨット、貨物船、客船など

航空機

旅客機、貨物用航空機、ヘリコプターなど

車両及び運搬具

大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコなど

工具・器具及び備品

測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、陳列ケースなど

償却資産の申告制度

上記に該当する償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における所有資産の状況を、1月31日までに当該資産の所在する市町村に申告する義務があります。

課税対象外の償却資産

・耐用年数1年未満の資産
・取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
・取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
・自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
・耐用年数1年未満の資産
・取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
・取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
・自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの

償却資産の「みなし課税」

「みなし課税」とは、申告期限(毎年1月31日)までに固定資産税(償却資産)の申告がなくても、前回と同様の却資産を所有しているとみなして課税する方法をいいます。

「みなし課税」が行われた後でも、その年の1月1日現在に所有する償却資産を必ず申告してください。(地方税法第343条)

よくあるお問合せと回答

<質問1>
日之影町からの「みなし課税」の内容と、実際の資産内容に変わりありませんが、それでも申告をする必要がありますか。
<回答1>
申告をする必要があります。前年と資産内容に変更がない場合は「増減なし」で申告をお願いします。

<質問2>
申告書を提出しなかったが、「みなし課税」での納税通知書が届いたため、それでも申告をする必要がありますか。
<回答2>
みなし課税は、あくまでも「前回までの償却資産」を所有していると「みなして」日之影町長が固定資産税を課税しているものです。
資産の所有者から償却資産申告書は提出されていません。申告いただくまでは未申告と同じ状態ですので、その年の1月1日に所有している償却資産を確認して、至急申告書の提出をお願いします。

償却資産の申告は、必ず期限内(1月31日まで)にお願いします。

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太陽光発電設備(家屋、または、償却資産)

太陽光発電設備は、設置方法により、「家屋」、または、「償却資産」に該当し、所有者・用途・発電出力等によって、課税の対象となります。

家屋と償却資産の区分

「家屋」と「償却資産」の区分については次のとおりです。

太陽光パネルの設置方法

 

太陽光発電設備

太陽光

パネル

架台

接続

ユニット

パワーコン

ディショナー

表示

ユニット

電力量計等

家屋に一体の建材(屋根材など)として設置

 

家屋

償却資産

架台に乗せて屋根に設置

 

償却資産

家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置

償却資産

家屋としての取扱い

「家屋」として取り扱う場合、家屋評価時の評価対象となります。償却資産の申告は不要です。

償却資産としての取扱い

「償却資産」として取扱い、以下の表で、「申告対象」となる場合、毎年1月1日の所有状況を、毎年1月31日までに申告していただく必要があります。

所有者・用途・発電量

【余剰発電】

発電された電気を自家消費用に使い、残った電気を電力会社に売却

【全量発電】

発電された電気の全量を、電力会社に売却

個人(住宅用)

<発電出力>10kw未満

 

【申告対象外】

個人利用を主な目的とした資産のため、事業用資産に該当しない

【申告対象】

収益を得ることを目的とした資産のため、事業用資産に該当する

個人(住宅用)

<発電出力>10kw以上

 

【申告対象】

一般住宅用以外の事業用資産に該当する

個人(事業用)

法人

 

【申告対象】

本来の事業の付随業務であるため、事業用資産に該当する

※ 償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。

課税標準額の特例

申告の対象となった場合に、設備によっては、固定資産税における課税標準の特例を受けることができます。

申請手続きを行い、課税標準の特例が適用されると、特例割合に応じて課税標準額が減額されます。

申請に必要な添付書類は、取得時期によって異なりますので、ご注意ください。

取得年月:平成24年5月29日~平成28年3月31日

対象設備

発電出力

特例割合

経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けて売電をしている設備(変電設備、送電設備などを含む)

10kw以上

3分の2

(申請書類)

 ・償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書[PDF:98.5KB]
 ・「再生可能エネルギー発電設備にかかる認定通知書」の写し、または、「再生可能エネルギー発電設備事業計画」の認定を受けたことがわかる書類
 ・電気事業者が発行する「電力受給契約に関するお知らせ」、または、「系統連系契約書」の写し

取得年月:平成28年4月1日~平成30年3月31日

対象設備

発電出力

特例割合

「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)

 

3分の2

(申請書類)

 ・償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書[PDF:98.5KB]
 ・一般社団法人 環境共創イニシアチブ、または、公益財団法人 日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し

取得年月:平成30年4月1日~平成32年3月31日

対象設備

発電出力

特例割合

「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)

1,000kw未満

3分の2

1,000kw以上 4分の3

(申請書類)

 ・償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書[PDF:98.5KB]
 ・一般社団法人 環境共創イニシアチブ、または、公益財団法人 日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し

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共有資産

共有物件の代表者選定

代表者を新たに指定、または、変更した場合

「固定資産共有代表者指定届出書」を提出することにより、代表者を新たに指定、または、変更することができます。

 ※共有持分のみを変更した場合や共有代表者以外に変更があった場合は、代表者の変更は行いません。

 ・固定資産共有代表者指定届出書[PDF:46.2KB]

相続により共有資産となった場合

「相続人の代表者指定(変更)届出書」の相続人代表者を共有資産の代表者とします。

 ・相続人の代表者指定(変更)届出書[PDF:176KB]

所有形態が同じで、家屋調査等で代表者の指定があった場合

指定があった方を方を代表者とします。

共有物件の納税義務者

共有物件は、所有(共有)される方全員が納税義務者となり、各所有(共有)者は地方税法上連帯納税義務者となり、税額の全額について納税義務が発生します。

例えば、夫婦で同じ土地を所有している場合、固定資産税は、夫と妻の両方が連帯して納税義務を負います。この場合、夫と妻は当事者間では持分に応じた義務を負いますが、市町村に対しては両方が全額の納税義務を負います。なお、夫が全額の税額を支払えば、妻の納税義務も消滅します。したがって、共有者全員が税額等を確認していただく必要があります。

共有物件の納税通知書等の送付先

納税通知書等は、共有名義一つにつき、一通を当該代表者に送付するものとします。

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証明書等の交付

窓口、または、郵便にて、以下の証明書等を交付しております。

郵便請求する場合は、「郵送による税証明の交付について」(http://www.town.hinokage.lg.jp/docs/2016091600027/)をご参照ください。

土地家屋名寄帳(課税台帳)<写し>【納税義務者】

納税義務者となっている土地・家屋について、税相当額等の土地家屋名寄帳(課税台帳)の記載事項を転記した証明書です。所有者毎に発行されます。

交付申請者の範囲

本人、同一世帯の親族、相続人、代理人、借地借家人、破産管財人、清算人、納税管理人、裁判所等、裁判所等が選任した評価人、担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者、国及び地方公共団体の機関

手数料

1件(2枚まで)につき300円、2枚を超えるときは1枚につき100円を加算
(例)4枚の場合、300円に、200円(100円が2枚)を加算し、500円

固定資産公課証明書【納税義務者】

納税義務者となっている土地・家屋について、評価額、課税標準額、税相当額等を記載した証明書です。
所有者は記載されません。

交付申請者の範囲

上記「土地家屋名寄帳(課税台帳)<写し>」の交付申請ができる者と同じ

手数料

1件につき300円

固定資産評価証明書【所有者】

所有する土地・家屋の評価額等を記載した証明書です。

交付申請者の範囲

上記「土地家屋名寄帳(課税台帳)<写し>」の交付申請ができる者に加えて、訴訟関係者、弁護士、司法書士

手数料

1件につき300円(ただし、登記用の場合は無料)

資産証明書【所有者】

所有する土地・家屋・償却資産の面積(土地の場合は地積、家屋の場合は床面積、償却資産の場合はなし)、評価額の合計を記載した証明書です。

所有する土地・家屋がない場合は、資産がないことの証明書(無資産証明)を発行します。

交付申請者の範囲

上記「土地家屋名寄帳(課税台帳)<写し>」の交付申請ができる者と同じ

手数料

1件につき300円

課税台帳記載事項証明

各種手続きにおける申請書等の記載事項について、土地家屋名寄帳(課税台帳)と照合し、記載事項に相違ないことを証明します。証明の必要な書類をご提示ください。

交付申請者の範囲

上記「土地家屋名寄帳(課税台帳)<写し>」の交付申請ができる者と同じ

手数料

1件につき300円

住宅用家屋証明

家屋について、土地家屋名寄帳(課税台帳)の記載事項と照合し、記載事項に相違ないことを証明します。証明願(申請書)、証明の必要な書類をご提示ください。

交付申請者の範囲

制限なし

手数料

1件につき1,300円

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縦覧帳簿の縦覧

縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の納税義務者は、自分が納税義務者となっている固定資産とほかの固定資産を比較するため、土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。

対象者

・固定資産税(土地または家屋)の免税点以上の納税義務者および同一世帯の親族
・固定資産税の納税義務者(相続人代表者、納税管理人)
・物件所有者の相続人(相続権を有することを証する書類が必要です)
・委任状持参の代理人(法人にあっては代表者または委任を受けた方)

期間・時間

(期間)毎年4月1日から6月30日
(時間)8時30分~17時15分(土、日曜日、祝日を除きます。)

場所

役場税務課

ご持参いただくもの

・印鑑(朱肉を必要とする認印、法人(事業所)の場合は社印)
・本人確認のできる書類

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お問い合わせ

税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811

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