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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(地方税法附則第64条)

公開日 2021年12月16日

本町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を3年間ゼロまたは2分の1とする特例措置を講じます。

対象者

1.資本金または出資金の額が1億円以下の法人

2.資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

3.  常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

のうち、「先端設備等導入計画」について町の認定を受けた者

ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

 ・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

 ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象となる固定資産

先端設備等導入計画に基づき、平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)

先端設備等導入計画に基づき、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した事業用家屋、構築物

※1.先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。

※2.ソフトウェアは対象外です。

対象要件

・旧モデルと比較して生産効率などが年平均1パーセント以上向上するもの

・生産、販売活動等に直接使用する設備であること

・中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)

設備の種類    取得価格      販売開始時期       
機械装置 160万円以上 10年以内
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上 14年以内
事業用家屋 120万円以上 新築
構築物 120万円以上 14年以内

※事業用家屋については、以下の4つの要件を満たす家屋であること

・要件1:家屋の取得価格が120万円以上であること

・要件2:生産、販売活動等に直接使用する家屋であること

・要件3:先端設備(合計取得価格が300万円以上)を稼働するために取得した家屋であること

・要件4:新築家屋であること

課税標準の特例割合

日之影町税条例より特例率を2分の1と定めました。

ただし生産性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画に定める業種に属する事業の用に供する同条に規定する家屋及び構築物の場合は、特例率をゼロとします。

※特例適用期間は、新たに課税対象となる年度から3年間です。

提出書類等について

対象資産を供用開始した翌年度の償却資産申告書の提出(翌年1月末が期限)に併せて届出が必要です。
 償却資産申告書へ特例措置の適用内容を記載することに加えて、以下の書類を添付し提出して下さい。

(1)提出書類

 ①先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)

 ②先端設備等導入計画に係る認定書(写し)

 ③工業会等による、生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写し)

リース資産で、リース会社が届出を届出を行う場合に必要な追加書類

 ④リース契約書(写し)

 ⑤公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

 

特例対象資産に事業用家屋がある場合に必要な追加書類

 ⑥対象家屋の取得価格が120万円以上であることを証する書類(領収書等)

 ⑦家屋に生産性向上要件を満たす設備等が設置されていることを確認できる書類

(2)提出時期

 固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せてご提出ください。

 (例)令和3年中に対象資産を取得した場合、令和4年1月31日がご提出の期限です。

先端設備等導入計画について

・日之影町で策定する導入促進基本計画については、下記の連絡先までお問い合わせください。

地域振興課 商工観光係(TEL:0982-87-3801)

 

制度の詳細は、中小企業庁が公開している下記リンクをご確認下さい。

中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (meti.go.jp)

お問い合わせ

税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811

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