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過疎地域における固定資産税の課税免除について

公開日 2021年12月16日

過疎地域として指定された本町の区域において、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に供する設備等を新設または増設した場合、「日之影町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業等(インターネットサービス業、通信販売、市場調査等)で、青色申告をしている事業所または個人

対象設備

新増設した設備に係る建物・償却資産(機械・装置)・土地

※取得または製作もしくは建設。建物については増築・改築・修繕または模様替えの工事による取得または建設

※資本金5,000万円超の法人は新設・増設のみ

要件

・取得価格の合計が500万円以上

※製造業・旅館業については、資本金5,000万円超の場合は取得価格1,000万円以上、資本金1億円超の場合は取得価格2,000万円以上

 

免除期間

課税免除を行った年度から最大3箇年

 

適用期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日までの取得に限る

 

申請

毎年1月31日までに必要書類を添付の上、本町税務課まで申請する必要があります。

 

申請書類等

・課税免除申請書(様式第1号)

・事業承継届出書(様式第3号)

・事業廃止(休止)届(様式第4号)

・事業報告書(様式第6号)

固定資産課税免除規則別記様式[DOCX:25KB]

 

添付資料

 1.法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

 2.家屋平面図及び償却資産配置図並びに当該家屋の敷地である土地の平面図

 3.所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号または法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し(法人にあっては、確定申告後に速やかに提出すること)

 4.適用事業の用に供した日、取得価格及び特別償却の有無を明らかにする書類

 5.町税の滞納のない証明

 6.事業所の経歴及び事業の内容を示す書類(経歴書、パンフレット等)

 7.土地および家屋の登記簿(写し)

 8.前号に掲げるもののほか、町長が必要だと認める書類

制度等に関するご質問

ご不明な点につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811

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