本文へ移動

戸籍附票の記載事項変更について

公開日 2022年1月12日

 戸籍附票の記載事項変更について

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(デジタル手続等)」の施行により、令和4年1月11日(火)から、戸籍の附票の記載項目が変更となりました。

戸籍の附票とは

 本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から転籍されるまで)の住所の履歴が記録されているものです。
 例)令和3年12月1日に婚姻し新戸籍を編製した後、令和4年1月1日に他市町村に転籍した場合
  →令和3年12月1日編製から令和4年1月1日除籍までの住所が記録されます。
   それ以前またはそれ以降の住所については、それぞれの本籍地に請求する必要があります。

 

附票の変更事項

 1)「本籍・筆頭者」について、記載の有無が選択できるようになりました。

  〇「有」とした場合
   →本籍と筆頭者氏名が記載され、附票に記載されている者は名が記載されます。

   〇「無」とした場合
   →本籍と筆頭者氏名は省略され、附票に記載されている者は氏名が記載されます。

 

 2)「生年月日」と「男女の別」が必須記載事項に追加されました。

   令和4年1月11日以降の附票について、基本記載事項は以下のとおりとなります。
   ただし、令和4年1月11日より前に除籍となっている方は対象外です。

    1.「氏名」 2.「住所」 3.「住定日(住所を定めた日)」 4.「生年月日」 5.「男女の別」

 

 3)「在外選挙人」の名簿登録関係の記載の有無が選択できるようになりました。

   在外選挙人名簿の登録をしている方が対象です。
   登録していない方や日本に住所がある方には記載がありませんので、「有」としても何も記載されません。

お問い合わせ

町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811

このページの
先頭へ戻る