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児童手当制度が令和4年6月から変わります!

公開日 2022年4月7日

◆現況届の提出が原則不要となりました!

 毎年6月に、児童手当の受給者は6月1日時点の養育状況を日之影町が把握するために現況届を提出し、児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護及び生計同一)を満たしているか確認を受けていました。

 これまで児童手当の受給者全ての方に提出をお願いしていましたが、令和4年6月から一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。

 

※ただし、次に該当する方については、これまで通り現況届の提出が必要となります。

・支給要件に該当する児童が無戸籍もしくは日之影町の住民基本台帳に住民票が登録されておらず、公簿等で把握ができない方

・配偶者からの暴力等により、住民票登録が日之影町以外の方

・離婚協議中で配偶者と別居中の方

・日之影町から提出の案内があった方

 

◆特例給付の所得上限額が新設されました!

 児童手当は中学生までの児童を養育している方を対象に支給される手当で、児童の年齢や支給対象児童が18歳未満の児童(兄弟)から数えて第何子目にあたるか、また保護者の所得に応じて支給額が異なります。

これまで所得が一定以上あり、限度額を超えていた方は特例給付として児童1人当たり月額一律5千円を支給していましたが、

令和4年10月支給分からは新たに設定された下記の表*2にある所得上限額を超えた場合、特例給付が支給されなくなります

 

※所得が表*1限度額未満の場合、児童手当(月額1万5千円又は1万円)が支給されます。

※所得が表*1限度額以上、表*2上限額未満の場合、特例給付(一律5千円)が支給されます。

 

【児童手当所得制限・上限限度額表】

              所得制限限度額*1         所得上限限度額(新設)*2   
扶養親族の数    所得額(万円)     収入額の目安(万円)     所得額(万円)     収入額の目安(万円) 
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002.1 1010 1238
5人 812 1042.1 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親等に委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。

※扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

◆現況届提出の省略により、変更届の提出が必要となります!

 次に該当する内容に変更があった場合、受給者は速やかに変更届の提出をお願いします。

 

・児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の氏名や住所等に変更があったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・3歳未満の児童がいる受給者の加入する公的年金(健康保険証)が変わったとき

 

 

お問い合わせ

町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811

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