公開日 2023年5月23日
低所得の子育て世帯を支援するため、給付金を支給します!
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給することにより、生活の支援を行います。
支給額 児童1人当たり 一律5万円
■支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。下記の支給手続きをご確認ください。
〇ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
1.支給対象者
下記に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
1.児童手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)
※令和4年度中に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象者であった方
2.平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に生まれた児童
3.令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
2.給付金の支給手続き
1.令和4年度給付金の支給算定対象児童(平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童(障害児は平成14年4月2日生まれ以降))
▶給付金は、申請不要で受け取れます。
▶令和5年5月末頃までに、令和4年度給付金を支給した口座に振り込みます。
【ご注意ください】
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出して下さい。
※令和4年度給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
2.上記以外の方(例:収入が急変した方)
▶給付金を受け取るには、申請が必要です。
▶申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに下記窓口までご提出ください。
▶給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
▶申請期間は、令和6年2月29日まで。ただし、令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をした方等への支給の申請については、令和6年3月15日までとします。
〇ひとり親世帯分
1.支給対象者
下記に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
1.令和5年3月分の児童扶養手当受給者
2.令和5年1月1日以降の収入が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となった方
3.公的年金給付等※を受給されていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※「公的年金給付等」には、「遺族年金」、「障害年金」、「老齢年金」、「労災年金」及び「遺族補償」などが該当します。
2.給付金の支給手続き
1の方は、申請不要で受け取れます。
【ご注意ください】 ※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出して下さい。
▶児童扶養手当受取口座に振り込みます。(対象となる方には、お知らせしてます。)
2・3の方は、申請が必要です。
▶申請するためには、収入額の分かる書類等が必要となりますので、事前に下記窓口へご連絡ください。
(様式第5号)所得見込額申立書(家計急変)[PDF:210KB]
(様式第5号)収入額申立書(年金)(申請者本人用)[PDF:239KB]
(様式第5号)収入額申立書(年金)(扶養義務者用)[PDF:210KB]
(様式第5号)収入見込額申立書(家計急変)(申請者本人用)[PDF:261KB]
(様式第5号)収入見込額申立書(家計急変)(扶養義務者用)[PDF:192KB]
3.申請期限
令和6年2月29日(木)
※給付金に関することについては、下記窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ
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