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移住支援金制度

公開日 2023年9月27日

移住支援金制度の概要

 移住支援金制度とは、移住・定住の促進及び地域における人材不足の解消を図るため、宮崎県外から日之影町へ移住し、「ふるさと宮崎人材バンク」に求人掲載のある法人等に就業等された方に、最大200万円が支給される制度です。

 ただし、移住元及び移住先において一定の要件を満たす必要があります。支援金の支給を受ける場合は、本町への申請が必要です(申請前に必ず事前相談ください)。

 なお、支援金は予算の範囲内において支給されるものであり、予算枠に達し次第終了となりますのでご了承ください。

日之影町移住支援金

給付金額

1.令和5年4月1日以降に転入された方

(1)2人以上の世帯 100万円  ※18歳未満の世帯員一人につき100万円加算(加算は一人まで)

(2)単身世帯 60万円

 

2.令和5年3月31日以前に転入された方

(1)2人以上の世帯 100万円  ※18歳未満の世帯員一人につき30万円加算(加算は一人まで)

(2)単身世帯 60万円

 

※2人以上の世帯とは、申請者と世帯員が、本町に転入前に同一世帯であり、かつ本町に転入後も同一世帯であることが必要です。

支給要件等

1.移住元に関する要件

 移住する直近の10年間のうち、次の(ア)~(ウ)を合わせた期間が5年以上(うち、移住する直前の1年間は連続していること)必要。

 (ア)東京23区内に居住していた期間

 (イ)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)していた期間

 (ウ)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内の大学等に進学した後、東京23区内の企業等に就職した場合は、大学等への通学期間

図

2.移住先に関する要件

(1)移住支援金の申請開始時期

 (ア)令和5年6月23日以降に転入された方は、転入後(就業後)1年未満であること。

 (イ)令和5年6月22日以前に転入された方は、転入後(就業後)3ヶ月以上経過し、1年未満であること。

 

(2)移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

日之影町ひなた暮らし移住支援金

 移住支援金の対象とならない東京圏、名古屋圏、大阪圏又は福岡県(以下、「三大都市圏等」という。)から本町に転入された方を対象とするものです。

 

給付金額

 

1.令和5年4月1日以降に転入された方

(1)2人以上の世帯 100万円  ※18歳未満の世帯員一人につき100万円加算(加算は一人まで)

(2)単身世帯 30万円

 

2.令和5年3月31日以前に転入された方

(1)2人以上の世帯 100万円

(2)単身世帯 60万円

 

※2人以上の世帯とは、申請者と世帯員が、本町に転入前に同一世帯であり、かつ本町に転入後も同一世帯であることが必要です。

支給要件等

1.移住元に関する要件

 移住する直近の10年間のうち、次の(ア)、(イ)を合わせた期間が5年以上(うち、移住する直前の1年間は連続していること)必要。

(ア)東京圏、名古屋圏、大阪圏又は福岡県(以下、「三大都市圏等」という。)に居住し、かつ、三大都市圏等にある事業所に通勤(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)していた期間

(イ)三大都市圏等に居住し、三大都市圏等の大学等に進学した後、三大都市圏等の企業等に就職した場合、大学等への通学期間

図

 

2.移住先に関する要件

(1)移住支援金の申請開始時期

 (ア)令和5年6月23日以降に転入された方は、転入後(就業後)1年未満であること。

 (イ)令和5年6月22日以前に転入された方は、転入後(就業後)3ヶ月以上経過し、1年未満であること。

 

(2)移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

就職等に関する要件(移住支援金/ひなた暮らし移住支援金)

 

 次の①から⑧のいずれかに該当すること

 ① ふるさと宮崎人材バンクに掲載している求人に応募して就業

 ② プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業

 ③ 自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行うこと

 ④ 県が実施する起業支援金(地域課題解決型起業)の交付決定を受けていること

 ⑤ 県等が実施する人材確保支援策を活用した県内の個人経営の農林漁業や医療福祉事業所等への就業(※ひなた暮らし移住支援金のみ)

 ⑥ 県等が実施する人材確保支援策を活用した自営での農林漁業への就業(※ひなた暮らし移住支援金のみ)

 ⑦ 町長の承認を得た事業に係る起業(※ひなた暮らし移住支援金のみ)

 ⑧ 県内の事業承継支援機関による支援を受けた事業承継(※ひなた暮らし移住支援金のみ)

 

要綱・様式等

移住支援金

日之影町移住支援金交付要綱[PDF:90.5KB]

(様式第1号)移住支援金交付申請書[DOCX:16.4KB]

(様式第2号)誓約書[DOCX:21.2KB]

(様式第3号)同意書[DOCX:20.3KB]

(様式第4号)就業証明書[就職][DOCX:21.2KB]

(様式第5号)就業証明書[テレワーク][DOCX:21.1KB]

(様式第7号)移住支援金交付請求書[DOCX:14.9KB]

(様式第8号)交付決定通知書再交付願[DOCX:23.9KB]

(様式第10号)変更等届出書[DOCX:16.5KB]

 

ひなた暮らし移住支援金

日之影町ひなた暮らし移住支援金交付要綱[PDF:95.8KB]

(様式第1号)ひなた暮らし移住支援金交付申請書[DOCX:18.6KB]

(様式第2号)誓約書[DOCX:21.4KB]

(様式第3号)同意書[DOCX:20.6KB]

(様式第4号)就業証明書[就職][DOCX:21.1KB]

(様式第5号)就業証明書[テレワーク][DOCX:21.2KB]

(様式第6号)支援策活用証明書[DOCX:21.8KB]

(様式第7号)起業支援証明書[DOCX:22.4KB]

(様式第8号)事業承継支援証明書[DOCX:22.6KB]

(様式第9号)農林漁業研修の受講証明書[DOCX:21.5KB]

(様式第11号)ひなた暮らし移住支援金交付請求書[DOCX:14.9KB]

(様式第12号)ひなた暮らし移住支援金交付決定通知書再交付願[DOCX:24.4KB]

(様式第14号)変更等届出書[DOCX:16.6KB] 

  

支援金の返還(移住支援金/ひなた暮らし移住支援金)

 

 以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。

 

1.全額返還

 ① 虚偽の申請等をした場合

 ② 移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合

 ③ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 ④ 起業支援金の交付決定を取り消された場合

 

2.半額返還

 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

 

 ※雇用企業・就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び日之影町が認めた場合はこの限りではありません。

お問い合わせ

地域振興課
TEL:(0982)87-3801
FAX:(0982)87-3810

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