公開日 2023年7月26日
障害福祉サービスの利用について
障害者総合支援法によるサービスを利用するためには申請が必要です。
サービス利用計画の作成や認定調査、医師の意見書が必要な場合もあります。
日之影町障がい者(児)の障害福祉サービス等に関する支給決定基準
日之影町では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス、地域生活支援事業(日中一時支援、移動支援、訪問入浴等)及び児童福祉法における障害児通所支援の支給決定等を公平かつ適正に行うため、支給における要否や支給量について、日之影町障がい者(児)の障害者福祉サービス等に関する支給決定基準を定めています。
下記に掲載いたしますので、ご覧ください。
お問い合わせ
町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811