公開日 2023年9月27日
消費税が複数税率(8%・10%)になったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページをご覧ください。
適格請求書発行事業者の登録番号
国・地方公共団体では、特別会計ごとに適格請求書発行事業者として登録を行っています。
日之影町では、一般会計、簡易水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、病院事業会計の登録を行いました。
それぞれの登録番号は、次のとおりです。
事業者名 | 登録番号 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
日之影町(一般会計) | T5000020454427 | 0982-87-3800(代表) |
日之影町簡易水道事業特別会計 | T2800020005697 | 0982-87-3805(建設課) |
日之影町農業集落排水事業特別会計 | T1800020006069 | 0982-87-3805(建設課) |
日之影町国民健康保険病院(病院事業会計) | T5800020002543 | 0982-87-2021(国民健康保険病院) |
簡易水道事業・農業集落排水事業・病院事業と取引をする事業者の方へ
適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請手続きを行う必要があります。
*手続等インボイス制度の詳細につきましては、上記国税庁ホームページでご確認ください。
*日之影町簡易水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、病院事業特別会計(国民健康保険病院)への請求(工事代金等課税の請求)については、適格請求書発行事業者の方は、令和5年10月以降、インボイス制度に対応した請求書等の発行をお願いします。
日之影町が発行するインボイスの種類について
体育施設などの使用料、農業集落排水の使用料、病院からの請求など
町の窓口などで使用料等を支払う際に、インボイスが必要な旨をお申し出ください。使用申請をする際に事前に申し出ていただいても構いません。次の2種類の書類を交付します。
- 納入通知書:金融機関や町の窓口での支払い時に使用します。お支払い後は、領収書として保管してください。税額等は記載されません。
- 適格請求書:インボイスとして保存してください。支払い手続きには使用しません。
後日、インボイスが必要なことが分かった場合は、お申し出ください。
簡易水道使用料
納付書払いの方は、納入通知書がインボイスとなります。
口座振替を利用している方で、インボイスが必要な方は、適格請求書を交付しますので、お申し出ください。
お問い合わせ
総務課
TEL:(0982)87-3800
FAX:(0982)87-3810