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令和6年度における公共工事の前払金の特例について

公開日 2024年4月11日

 公共工事に要する経費について、平成28年度から令和5年度の時限的な特例措置として、前金払をなすことができる範囲を拡大したところでありますが、令和6年度も継続することとしましたのでお知らせします。

1.特例措置の概要

 町発注工事において、現場管理費及び一般管理費等のうち、当該工事の施工に要する費用を、前金払(中間前払金を含まない。以下同じ。)の対象とします。

2.特例措置の適用対象
 特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出が行われるものとします。


3.特例措置の対象となる現場管理費と一般管理費等の上限
 特例措置により拡大された現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。


4.請負契約を締結する工事の契約事務の取扱い
 契約書に別添の特約事項を添付し、契約を締結してください。

特約事項(~R7.3.31)[PDF:43.2KB]

お問い合わせ

建設課
TEL:(0982)87-3805
FAX:(0982)87-3812

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