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情報公開制度

公開日 2016年2月26日

日之影町情報公開制度

公文書の開示を請求する権利を定め、国の行政諸活動を国民に知らしめることを目的として、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が平成13年1月に施行され、この規定により、日之影町においても平成14年10月1日から情報公開制度を導入しています。
この制度は、町民の皆さんの請求に対して、町の文書などの情報を公開するものです。

開示請求ができる人

  1. 町内に住所のある人
  2. 町内に事務所等のある個人、法人
  3. 町内の事務所等に勤務している人
  4. 町の行政に利害関係がある個人、法人、その他の団体

開示請求の方法

「開示請求書」に所定の事項(住所・氏名・必要とする公文書の件名など)を記入のうえ、役場関係課に提出してください。

公文書開示請求書[PDF:31.7KB]

開示請求の対象となる公文書

情報公開制度の対象となるのは、実施機関が作成し、または取得した文書、図画、写真その他のもので、組織として保有しているものです。(平成14年度以降のものに限ります。)

制度を実施する機関

この制度を実施する機関は、町長・議会・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。

開示・不開示等の決定

請求があった日から15日以内に開示できるかどうかを決定し、通知書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。(通常は請求があった日から45日を限度)

開示の方法など

開示決定通知書などでお知らせした日時に、指定の場所にお越しください。開示は、公文書(原本又はその写し)の閲覧・視聴や写しの交付によって行います。
公文書の閲覧または視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、有料となります。

公文書複写交付申請書[PDF:14.5KB]

不服があるとき

実施機関の決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対して不服申立てをすることができます。
この場合、実施機関は「情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度開示するかどうかの決定を行います。

開示できない場合

公文書は、開示が原則ですが、次のような情報が含まれている場合は、開示できないことがあります。

  1. 法令等の規定により公にすることができないとされている情報
  2. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別でき、個人の権利利害を害するおそれがあるもの
  3. 法人その他の団体や事業を営む個人の正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 国や他の地方公共団体等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがある情報
  6. 町や国等の機関が行う事務事業に係る意思形成に支障を及ぼすおそれがある情報
  7. 会議に係る情報であって、率直な意見の交換ができなくなったり、特定の者に不当に利益を与えるなどのおそれがある情報
  8. 町や国等の機関が行う事務事業の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

お問い合わせ

総務課
TEL:(0982)87-3800
FAX:(0982)87-3810

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