公開日 2019年6月21日
町では、風水害により住民の生命、身体等に危険が生じるおそれのある場合に、迅速かつ円滑に避難誘導が行えるよう、避難対象地区の指定や避難所・避難誘導員等の選定、住民への情報伝達方法などについて整備しています。
1.避難対象地区の指定
過去の風水害の履歴や災害危険区域等地域の実情から判断して、台風・豪雨等による浸水やがけ崩れ等の危険性が高く、避難対策を推進する必要がある地域を避難対象地区として指定し、防災マップを作成しています。(「防災マップ」ページ参照)
2.避難所の整備
地域の地理地形、実情を踏まえ、町内25箇所を避難所に指定し、役場職員・消防団を担当として配置しています。また、各消防団には避難要支援者の避難誘導をお願いしています。(「避難場所」ページ参照)
3.住民への情報伝達方法
町は、宮崎地方気象台、県危機管理局等関係機関との連携を密にして、円滑で速やかな気象情報、警報等の情報の伝達ができるよう体制の整備しています。
主な伝達手段としては、
- 有線放送(※定時放送が鳴る装置)
- 防災無線(※ラジオ体操が鳴る装置)
- ケーブルテレビのデータ放送(12チャンネル)
- 広報車
- 公民館長及び消防団等を通じ、直接、口頭及び拡声器により伝達
大雨や降雨の長期化等により災害危険が増大していると判断されるときは、これらの手段を使って広く住民へ周知し、必要に応じ事前避難に関する広報を実施しています。
4.災害時要支援者対策
高齢者、障害者等の災害時要支援者を速やかに避難誘導するため、地域住民、消防団、自主防災組織、町社会福祉協議会等の協力を得ながら、平常時より、情報伝達体制の整備、災害時要支援者に関する情報の把握・共有、避難支援計画の策定等の避難誘導体制を整備しています。
5.避難情報の発令
町は、過去の災害履歴や河川水位情報、気象に関する重要変更情報、土砂災害発生予測情報等の各種情報を踏まえ、「避難準備情報・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」、「災害発生情報」の4段階に分けて避難情報を発令します。
町から発令される避難情報の種類
洪水・土砂災害・大規模火災など、災害に関する警戒レベル3以上の避難情報には、危険度の低い順から、「避難準備情報・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」、「災害発生情報」があります。
(1)【警戒レベル3】避難準備情報・高齢者等避難開始
今後、避難勧告が発令される可能性が高い時に、住民の方へ避難の準備を促すものです。
また、お年寄りや身体障害者など、避難に時間がかかる災害時要配慮者が、早期に避難していただくため呼びかけるものです。
具体的には、
- 大雨警報、洪水警報等が発せられ、避難の準備を要すると判断されたとき。
- 河川水位が警戒水位を突破し、なお水位が上昇するおそれがあるとき。
- 個別の渓流・斜面の状況や気象状況、県が提供する土砂災害発生予測情報等により、土砂災害発生の危険性が高くなったと判断されるとき。
に発令されます。
(2)【警戒レベル4】避難勧告
人的被害の発生する可能性が明らかに高まった場合に、避難を促すものです。
具体的には、
- 河川水位が特別警戒水位に達し、又は危険水位に達すると予想され、洪水のおそれがあるとき。
- 河川の上流地域が水害を受け、下流の地域に危険が迫ったとき。
- 土砂災害等により著しい危険が切迫しているとき。
- 個別の渓流・斜面の状況や気象状況、県が提供する土砂災害発生予測情報等により、土砂災害発生の危険性が著しく高くなったと判断されるとき。
- その他、人命保護上避難を要すると認められるとき。
に発令されます。
(3)【警戒レベル4】避難指示(緊急)
災害が発生している、もしくは発生する恐れが非常に高いと判断された時に出され、避難勧告よりも危険が切迫し、強く避難を促すものです。
避難指示が発表された場合は、直ちに避難行動をとってください。
(4)【警戒レベル5】災害発生情報
災害が発生している状況をお知らせします。
※町が実際に発生している災害を把握した際に発令されます。
すでに災害が発生している状況です。命を守る行動をとってください。
※なお、必ずしもこの順番で発令されるとは限らないので、注意してください。