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個人番号(マイナンバー)通知カードの廃止について

公開日 2020年5月14日

個人番号(マイナンバー)通知カードの廃止について

 法律の改正により、個人番号(マイナンバー)通知カード(緑色の紙製のカード;以下「通知カード」)は令和2年5月25日に廃止されました。

廃止後の通知カードの取り扱いについて

現在、通知カードを所持している方はカードに記載されている住所、氏名、生年月日、性別が最新の情報であれば引き続き個人番号(マイナンバー)を証明する書類として利用できます。(身分証明書と併せて提示していただく必要があります。)
廃止後、以下の手続きは受け付けることができませんのでご了承ください。

1 再交付申請

 これまで通知カードの紛失や、追記欄が満欄となってしまった場合は再交付申請をすることで最新の個人情報が記載された通知カードの受け取りが出来ましたが、廃止後は再交付申請を行うことができません。

2 表面記載事項変更(住所変更等)

 転入や転居による住所変更や氏名の変更などがあった場合は、変更届に基づき追記欄にその旨の記載をしておりましたが、廃止後の追記は行いません。
 通知カードを引き続き個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用するためには、記載されている住所、氏名、生年月日、性別が最新のものである必要があります。
 住所等の変更があった場合、お持ちの通知カードは個人番号(マイナンバー)を証明する書類としては使用できません。
 証明する書類が必要な場合は、顔写真付きのマイナンバーカードを取得するか、住民票を取得していただく必要があります。

通知カード廃止後の個人番号(マイナンバー)の確認方法

通知カード廃止後の個人番号(マイナンバー)の確認方法については以下のとおりです。

廃止後初めて個人番号(マイナンバー)が付番される方

 出生や国外からの転入などで初めて個人番号(マイナンバー)が付番される方には、国が発行する「個人番号通知書」で通知されます。
 この通知は、個人に対し個人番号(マイナンバー)をお知らせするものですので、個人番号(マイナンバー)を証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。

すでに個人番号(マイナンバー)が付番されている方

  1. 個人番号カード(マイナンバーカード)の申請をする
    初回交付に限り無料で、顔写真付きの個人番号カード(マイナンバーカード)を作成することができます。
    申請後、約1か月後にカードが出来上がります。詳細につきましては、「個人番号カード」のページをご確認ください。 
  2. 「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」で確認する
    町民課の窓口において、個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求することができます。
    証明書の発行については、1通あたり300円の手数料がかかります。
    また、委任状[PDF:129KB]で代理人が請求した場合、代理人に直接交付することはできませんのでご注意ください。

マイナンバー関係書類のこれからの取扱い

 〇:使用可 ✖:使用不可 △:条件を満たせば使用可
 

  マイナンバーカード 通知カード    個人番号通知書
マイナンバーを証明する書類

記載されている氏名・住所等が
最新の場合

住所・氏名等の変更
再交付
マイナンバーカード交付時の返納

更新・再発行の場合

不要

 

お問い合わせ

町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811

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