公開日 2016年2月2日 平成24年4月より、森林の土地を取得した際に、届出が必要となりました。 1.届出すべき者 個人・法人によらず、売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した所有者。 2.届出すべき時期 土地所有者となった日から90日以内 3.届出先 所有者となった土地がある市町村 森林の土地の所有者届出書[DOCX:30.7KB] お問い合わせ 農林振興課TEL:(0982)87-3804FAX:(0982)87-3812