公開日 2016年2月2日
空き家を探しています
新型コロナウイルス感染症の影響などにより、仕事や生活スタイルが見直され、都市部から地方へ移住する人が増えています。
日之影町においても、移住希望(相談)される方が増えており、町では移住者用の空き家を探しています。
現在、日之影町内に空き家をお持ちの方で、移住者用として提供(売買、賃貸など)してもよいとお考えの方は、日之影町役場 地域振興課 までご連絡ください。
その他、空き家全般に関するご相談もお受けしています。
空き家情報バンクとは?
空き家情報バンクとは、日之影町内にある空き家の所有者の方から申込を受けた情報を、空き家に住みたい(空き家を利用したい)という方々に情報提供を行うシステムです。
空き家の所有者および空き家の利用希望者は、このバンクへの登録が必要となります。
空き家を提供したい(貸したい、売りたい)方
空き家を提供したい方は、次の書類を 地域振興課 まで提出してください。
空き家を利用したい(借りたい、買いたい)方
空き家を利用したい方は、次の書類を 地域振興課 まで提出してください。
空き家情報バンクの流れ
その他の様式
空き家の登録済みの方
登録事項に変更があったとき
登録を取り消したいとき
空き家の利用登録済みの方
登録事項に変更があったとき
空き家物件
空き家情報バンクに関するQ&A
日之影町空き家情報バンク制度のQ&Aです。
空き家情報バンクのご利用にあたり、ご不明な点がございましたらお気軽に地域振興課へご連絡ください。
空き家情報バンク制度全般についてのQ&A
Q1.空き家情報バンクの登録には費用がかかりますか?
A1.空き家登録、利用者登録ともに登録費用はかかりません。ただし、登録申込書を郵送で提出される場合は、郵便料はお客様負担となります。
Q2.媒介(仲介)業者への手数料はどれくらいかかりますか?
A2.賃貸又は売買の金額で手数料の額は変わりますが、本町の場合、媒介(仲介)業者と結んでいる協定の中で、手数料については町が負担できることとしています。
空き家の所有者(売りたい、貸したい方)向けのQ&A
Q3.日之影町に住民登録がなくても、空き家情報バンクに登録できますか?
A3.日之影町内に空き家を所有している方なら、住民登録に関係なく空き家情報バンクに登録することができます。
Q4.空き家を登録するにはどのような書類が必要ですか?
A4.次の書類を、地域振興課へご提出いただきます。
Q5.登録の際は賃貸借か売買のどちらかを選択する必要がありますか?
A5.両方で登録することも可能です。最初は賃貸で、利用者が気に入ってくれれば売却するといった条件を付したいときなど、両方で登録しておくことが考えられます。
Q6.古い住宅でも登録できますか?
A6.古い物件でも登録は可能ですが、「安全に生活できる建物」であることが前提条件となります。登録申込み後、町職員が空き家の現地調査を実施し、登録可能かどうかを判断させていただきます。
Q7.家財などが残っていても、そのまま登録できますか?
A7.家財の処分は原則、空き家所有者が行うことになります。そのため、家財や家電製品などを残さないようお願いしていますが、買主又は借主が使用したいと申し出る場合もありますので、双方で協議して決めることができます。
Q8.未登記の場合でも登録できますか?
A8.未登記物件の売却はできないため、売却を希望される場合は登録できません。令和6年4月1日から登記が義務化されますので、空き家情報バンクの登録にかかわらず、登記をするようお願いします。
【お問い合わせ先】 宮崎地方法務局 延岡支局 電話:0982-33-2179 |
Q9.抵当権付きの物件を登録できますか?
A9.抵当権の行使により債権者から競売にかけられた場合、買主が所有権を失うおそれがありますので、売却を希望される方は抵当権を抹消しないと登録することができません。賃貸を希望する場合は登録することができます。
Q10.空き家のある土地が借地の場合でも登録できますか?
A10.土地所有者の同意があれば登録できます。
Q11.空き地(更地)は登録できますか?
A11.空き家情報バンクでは、空き家等を利活用し、地域の活性化を図ることを目的としていますので、空き地だけでの登録はできません。
Q12.物件に附属する田畑、倉庫、駐車場、菜園などありますが、一括して登録はできますか?
A12.空き家の附属物件として登録できます。なお、一部の施設を使用したい場合は、登録申込みの際にその旨を特記事項欄にご記入ください。
Q13.数年後にまた建物を使いたい時は、一定期間の貸出しは可能ですか?
A13.賃貸契約であれば可能です。その場合は、登録申込みの際にその旨を特記事項欄にご記入ください。
Q14.店舗や倉庫は空き家情報バンクに登録できますか?
A14.日之影町空き家情報バンク制度では、居住を目的として建築された建物(その敷地を含む)について登録することができるとしていますので、店舗や倉庫のみの登録はできません。ただし、店舗併用住宅については登録可能です。
Q15.空き家情報バンクに登録すると町が空き家の管理をしてくれるのですか?
A15.空き家はあくまでも個人の財産ですので、空き家情報バンクに登録されても、町が空き家の管理を行うわけではありません。町は、空き家に関する情報提供と連絡調整のみを行います。したがって、空き家の利用者が決まるまでは、所有者の方が責任もって適切に管理していただく必要があります。
Q16.ホームページでどこまで情報公開されますか?
A16.ホームページでは次の情報を公開します。所有者の個人情報(住所、氏名等)は公開しません。
・登録番号
・物件所在地(地区名、集落名を含む)
・賃貸又は売却の別
・希望価格
・物件概要(構造、建築年、床面積、建物の状態、補修の要否など)
・設備状況、附帯物件
・主要施設等への距離
・特筆すべき事項
・間取り図
・写真(外観、内観)
・位置図
Q17 空き家情報バンクへの登録期間は何年ですか?
A17.特に期間はありませんが、長く空き家の利用者が現れない場合は、今後の登録の意思について確認させていただきます。
Q18.遠方に住んでいるため、現地調査に立ち会うことが難しい場合はどうすればいいですか?
A18.原則、所有者等に立ち会っていただきますが、やむを得ない場合は代理人を立てることができます。
【お金に関する質問】
Q19.売却又は賃貸の価格はどうやって決めたらよいですか?
A19.あくまで個人資産になりますので、所有者の方が希望する価格を設定することになります。なお、相場につきましては、周辺環境、建物の築年数、建物の状態等で異なってまいりますので、検討がつかない場合は、不動産業者等にご相談ください。
Q20.空き家を賃貸借する場合、空き家の固定資産税や火災保険料は誰が払うのですか?
A20.空き家の所有者が払うことになります。
【契約に関する質問】
Q21.空き家を貸した場合、無断で改修等されることはありますか?
A21.無断で建物の増築や改築等を行うことは禁止されています。貸主の意思によって、契約書に特約事項を加える又は承諾書を得た場合は可能になります。
Q22.ペットを勝手に飼育されたりしませんか?
A22.貸主の意思により、賃貸契約書の特約事項に加えることができます。
Q23.借主又は買主を選ぶことはできますか?
A23.所有者・利用者双方の合意により契約を締結するため、利用者を選択することは可能です。その場合、あらかじめ地域振興課までご相談ください。
Q24.借主又は買主はすぐに見つかりますか?
A24.立地条件、建物の状態、需要の有無、タイミングなどにより異なるため、利用者がすぐに見つかるとは限りません。空き家情報バンクへの登録は、賃貸や売却をお約束するものではございませんのでご了承ください。
Q25.売主又は貸主の責任は何がありますか?
A25.物件に瑕疵(欠陥)がある場合、それをきちんと買主又は借主に伝えていないと、売主又は貸主は民法の瑕疵担保責任を問われる可能性があります。
瑕疵がある場合は、媒介(仲介)業者に説明し、重要事項説明書に記載する必要があります。
空き家の利用者(借りたい、買いたい方)向けのQ&A
Q26.利用登録は誰でもできますか?
A26.空き家情報バンク制度にご賛同いただける方で、日之影町に定住し、又は定期的に滞在して、日之影町の自然環境、生活文化等への理解を深め、居住者としての自覚を持ち、地域との協調連帯に努め、地域の取り決めを守る方ならどなたでも登録できます。
Q27.登録するにはどのような書類が必要ですか?
A27.次の書類を、地域振興課へご提出いただきます。
Q28.契約交渉は町が媒介(仲介)してくれるのですか?
A28.町が媒介(仲介)することはありません。交渉・契約等は、町と協定を締結している宅建業者が行います。
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