公開日 2016年2月18日
対象となる方(被保険者)
- 75歳以上の方
- 寝たきりなど一定の障がいがある65歳以上の方
- 申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
- 75歳未満の方は、認定を受けたあとでも取消しの届出をすれば被保険者とならないこともできます。
※生活保護受給者は、対象となりません
届出と資格の開始
75歳の誕生日を迎えて対象となる人は、届出の必要はありません。誕生日から被保険者となります。ただし、一定の障がいがある65歳以上の方は、広域連合の認定を受けた日となります。
一部負担金
医療機関にかかるとき
医療機関にかかるときは、後期高齢者医療被保険者証またはマイナ保険証を忘れずに窓口に提示してください。
自己負担割合は、かかった医療費の1割または2割、現役並み所得者は3割です。
★保険証に自己負担割合(1割~3割)が明記されていますので、ご確認ください。
所得区分 | 病院などでの窓口負担割合 | |
---|---|---|
現役並み所得者 (注1) | 3割 | |
一般Ⅱ(注2) | 2割 | |
一般Ⅰ(注3) | 1割 | |
低所得の人(住民税非課税世帯などの人) | 低所得者Ⅱ(注4) | 1割 |
低所得者Ⅰ(注5) |
(注1)現役並み所得者とは、「145万円以上の課税所得がある人」または「世帯に145万円以上の課税所得がある被保険者がいる人」です。ただし、被保険者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は、一般(1割負担)の区分となります。
(注2)同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記①または②に該当する方となります。
⓵単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上。⓶複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上。
※3割負担の方は除く。
(注3)現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方です。
(注4)低所得者Ⅱとは、世帯の全員が住民税非課税の方です。
(注5)低所得者Ⅰとは、世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。
お問い合わせ
税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811