公開日 2016年3月9日
国民健康保険の給付
医療機関にかかるとき
年 齢 | 自己負担割合 |
---|---|
0歳~6歳 (未就学児) |
医療費の2割 |
上記以外 ~70歳未満 |
医療費の3割 |
70歳以上 | 医療費の2割(現役並み所得者は3割) |
「保険証」を医療機関の窓口に提出してください。
また、窓口で支払う一部負担金は、右のとおりです。
現役並み所得者とは
同一世帯に課税所得が145万円以上の国保被保険者(70歳以上75歳未満)がいる人。
※ただし住民税課税所得が145万円以上の方でも、下記のいずれかに該当する場合は申請により「2割」となります。
収入が383万円未満であること。
同世帯に70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上いる場合、収入が520万円未満であること。
あとで払い戻されるもの(療養費払い)
次のものについては、医療機関では一度全額(10割)を支払いますが、申請することで、後から保険給付分の払い戻しが受けれます。
払い戻される例 | 申請に必要なもの |
---|---|
急病など、やむを得ない理由で保険証をもたずに治療を受けたときの治療費 |
|
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代 |
|
医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅうの施術料 |
|
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたときの費用 ※保険証が使える場合もあります。 |
|
国外で治療を受けたときの費用 ※治療目的で渡航した場合は、対象になりません。 |
|
輸血をしたときの生血代 |
|
お問い合わせ
税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811