公開日 2016年3月9日
一部負担金が戻ってきます
1か月間に、一人の人が一つの病院や診療所に高額の一部負担金を支払ったとき、限度額(自己負担限度額) を超えた分が、あとで高額療養費として支給されます。また、特例として、世帯合算や多数該当もあります。なお、高額療養費の支給を受ける場合には、申請が必要です。
申請手続きに必要なもの
- 高額療養費を通知したはがき
- 通帳
- マイナンバーが分かるもの
自己負担限度額
70歳未満
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
所得901万円超 | ア | 252,600円+<医療費-842,000円>×1% ※4回目以降(140,100円) |
所得600万円超 901万円以下 |
イ |
167,400円+<医療費-558,000円>×1% ※4回目以降(93,000円) |
所得210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円+<医療費-267,000円>×1% ※4回目以降(44,400円) |
所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
エ |
57,600円 ※4回目以降(44,400円) |
低所得者 (住民税非課税) |
オ | 35,400円 ※4回目以降(24,600円) |
70歳以上
区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来A (個人単位) |
外来+入院 B (世帯単位) |
||
現役並み所得者 (課税所得145万円以上) |
現役並みⅢ |
252,600円+<医療費-842,000円>×1% 4回目以降(140,100円) |
|
現役並みⅡ |
167,400円+<医療費-558,000円>×1% 4回目以降(93,000円) |
||
現役並みⅠ | 80,100円+<医療費-267,000円>×1% 4回目以降(44,400円) |
||
一 般 | ★18,000円 | 57,600円 ※4回目以降44,400円 | |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※( )内は多数該当(4か月以上入院するような場合)の限度額。
※低所得Ⅱとは、住民税が非課税で所得が0円でない人
※低所得Ⅰとは、住民税が非課税で所得が0円の人
★外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)144,000円を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。対象者には通知が届きます。
お問い合わせ
税務課
TEL:(0982)87-3803
FAX:(0982)87-3811