公開日 2016年3月31日
◆農業委員会とは
農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。
法令に基づく必須の業務として、以下の業務を行っています。
農地法
・農地の権利移動
権利を取得する者が、農地等について所有権を移転し、又は使用及び収益とする権利を設定し、もしくは移転する場合の許可(法第3条)
・農地の転用
農地の所有権が自ら農地等を農地以外に転用するための知事が許可する場合の申請書の受理、進達及び意見書の添付(法第4条)
農地等を買い受け、あるいは耕作権の移動を受けて転用するための権利の設定、移転につき知事が許可する場合の申請書の受理、進達及び意見書の添付(法第5条)
・農地等の賃貸借の解約等
農地等の賃貸借の解約等について知事が許可する場合の申請書の受理、進達及び意見書の添付(法第18条)
・遊休農地の有効利用の指導
すべての遊休農地を対象に利用状況を把握し、所有者に対する指導、通知、勧告の実施(法第30条)
農業基盤強化促進法
・「基本構想」作成に際しての意見
市町村が定める農業経営基盤強化促進法基本構想についての意見提出(法第6条)
・農用地の利用関係の調整
認定農業者からの経営規模拡大のための農用地のあっせんの申し出に対する農用地の利用関係の調整及び市町村長への野用地利用集積計画作成要請(法第13条)
・農用地利用集積計画の決定
市町村が定める農用地利用集積計画の決定(法第18条)
お問い合わせ
農林振興課
TEL:(0982)87-3804
FAX:(0982)87-3812