公開日 2019年6月17日
無戸籍でお困りの方へ
無戸籍者とは
戸籍とは、人がいつ誰の子として生まれて、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなどの身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
人は生まれたとき、出生の届出をすることで戸籍に記載されます。そのため、何らかの理由で出生届が提出されない場合、その方は戸籍に記載されず無戸籍者となります。
無戸籍者は、住民票やパスポートは原則作られず※、身元の証明ができない、適切な行政サービスを受けることができないなど、社会生活上様々な不便・不利益を被ることがあります。
※一定の要件を満たしていれば、住民票を作成することができ、行政サービスが利用できる場合もあります。
相談窓口、問い合わせ先
無戸籍の方で、戸籍に記載する手続きについては、下記の窓口までご相談ください。
- 宮崎地方法務局 戸籍課(TEL:0985-22-5124(代表))
・開庁時間:月~金、8:30~17:15
※祝日、年末年始を除く
・webサイト:http://houmukyoku.moj.go.jp/miyazaki/
- 日之影町役場 町民課(TEL:0982-87-3902)
・開庁時間:月~金、8:30~17:15
※祝日、年末年始を除く
- 宮崎県弁護士会(TEL:0985-22-2466(代表))
・受付時間:月~金、9:00~17:00
・webサイト:http://www.miyaben.jp/
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
お問い合わせ
町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811