公開日 2024年4月1日
誰もが、ある日突然、思いがけず犯罪被害者やその家族・遺族となり得るおそれがあります。犯罪による直接的な被害を受けるだけでなく、それに伴い生じる精神的なショックや再度の被害への不安、周囲の無理解や心ない言動など、二次被害にも苦しみ、社会から孤立する状況も見られるところです。
この条例は、犯罪被害者等が受けた被害を回復・軽減し、生活の再構築を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、町民誰もが安心に暮らすことができる地域社会を実現するために制定されました。
犯罪被害者等が平穏な生活を送るために、犯罪被害者等の支援に関する施策について、皆様のご理解、ご協力をお願いします。
条例の概要
基本理念
・すべての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、
その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有します。
・犯罪被害者等への支援は、迅速かつ公正に行い、経済的負担のみならず、
手続き上の負担にも配慮した、犯罪被害者等が利用しやすいものとします。
・個々の犯罪被害者等の具体的事情を正確に把握し、
その変化にも十分に留意しながら適切に施策を実施するものとします。
・犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことが出来るようになるまで、中長期的な視点を持ち、
制度や担当機関が変わっても継続性を持って支援が行われるものとします。
・犯罪被害者等への支援の過程において、再被害・二次被害が生じる事の無いように
犯罪被害者等に関する個人情報の取扱については、十分に配慮することとします。
責務
町の責務
関係機関と連携を図りながら、犯罪被害者等の支援に関する施策を講じます。
町民・事業者の責務
犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解を深め、
町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するものとします。
犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害だけでなく、周囲の人の無理解や偏見によって二次被害を受ける場合があります。
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施策
相談及び情報の提供
犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、
必要な情報の提供や助言、関係機関等との連絡調整を行います。
居住の安定
犯罪等により、住んでいた家に引き続き住むことが困難になった場合、
居住に関する情報の提供、町営住宅への入居における特別な配慮、その他必要な支援を行います。
支援金の支給
犯罪等の被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等のうち、
当該負担を軽減する必要があるものに対し、支援金の支給を行います。
令和6年4月1日以降の犯罪被害が対象となります。
支援金の名称 | 対象者・対象費用 | 金額 |
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遺族支援金 | 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族に支給 |
30万円 ※1事案につき |
重症病支援金 | 犯罪行為により重症病を負った犯罪被害者に支給 |
10万円 ※1事案につき |
転居費用助成金 | 犯罪行為による被害のために、従前の住居から 新たな住居への転居に要した費用 |
1事案につき、20万円を超えない範囲内で、 転居費用の合計額に相当する額 |
広報及び啓発
犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害防止の重要性について、
広報活動及び啓発活動を行うものとします。
犯罪被害者等の相談窓口について
犯罪等の被害者とそのご家族・ご遺族が、その受けた被害を軽減・回復し、平穏な生活を営むことが出来るよう、関係機関・団体が協力・連携して、犯罪被害者等の支援に取り組んでいます。
関係機関・援助団体の相談窓口(外部サイトへリンク)
○宮崎県警察本部(被害者支援)
○公益財団法人 全国被害者支援ネットワーク
○公益社団法人 みやざき被害者支援センター
○性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎
○日本司法支援センター 法テラス
お問い合わせ
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