公開日 2025年1月29日
戸籍法の改正に伴い、本籍地の市区町村でしか取得できなかった戸籍証明書が、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書の交付を受けることができるようになりました。住所地や勤務地など、お近くの市区町村の窓口をご利用いただけます。
広域交付戸籍証明書等
〇取得できる戸籍の種類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・改製原戸籍謄本
※個人事項証明書や抄本は請求できません。
※いずれも電子化された戸籍(除籍)のみ対象となります。
〇請求できる人
・本人 ・配偶者 ・直系尊属(父母、祖父母など) ・直系卑属(子、孫など)
※委任状があっても、上記以外の人(司法書士、行政書士等を含む)は請求できません。
※郵送での広域交付はできません。
〇手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通 450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本:1通 750円
〇注意事項
・戸籍証明書等を請求する人が市区町村の窓口で請求する必要があります。
・請求する際に必ず顔写真付きの身分証明書(名前や住所が最新の状態のもの)が必要です。
(例)マイナンバーカード、免許証 など
・必ず必要な戸籍(除籍)証明書の本籍地、筆頭者を特定し、請求してください。分からない場合は、本籍地・筆頭者入りの住民票で確認できます。
・システムの都合や必要な記載がなされているかの確認等のため、発行までに時間を要する場合があります。時間に余裕を持って請求してください。
・婚姻届や出生届などの戸籍届出等によって、一時的に証明書の一部が取得できない場合があります。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号等通知書
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、全国の市区町村の窓口で戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号等通知書の発行が可能となりました。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号等通知書とは
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は16桁の符号となっており、この戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を行政機関へ提出することにより、その行政機関が該当する戸籍電子証明書を確認でき、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
なお、現時点では戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号等通知書を提出できる行政機関はありません。行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。
〇請求できる窓口
本籍地を含む、全ての市区町村の窓口
〇取得できる証明書の種類
・戸籍証明書の情報を確認できる符号が載った通知書(戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書)
・除籍証明書の情報を確認できる符号が載った通知書(除籍電子証明書提供用識別符号等通知書)
〇手数料
・戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書:1通 400円
・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書:1通 700円
〇請求できる人
・本人 ・配偶者 ・直系尊属(父母、祖父母など) ・直系卑属(子、孫など)
※本籍地が日之影町の符号等通知書の場合、委任状で代理人の方が請求できます。
※本籍地が日之影町ではない符号等通知書の場合、広域交付戸籍(除籍)証明書と同様に本人、配偶者、両親や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属の人のみ請求できます。
〇注意点
・請求する際に必ず顔写真付きの身分証明書(名前や住所が最新の状態のもの)が必要です。
(マイナンバーカード、免許証 等)
・発行から3ヵ月間有効ですが、通知書交付以降に届け出た戸籍の内容は反映されません。