公開日 2025年10月21日
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記パンフレットまたは法務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811
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