公開日 2025年8月15日
定額減税補足給付金(不足額給付)
給付金の対象者
不足額給付Ⅰ
納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族等の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和7年に入手可能な課税情報を基に把握された当該者の令和6年分所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者であって調整給付額に不足が生じる者。
具体的には以下の⑴又は⑵のいずれかに該当する者であって、令和7年の不足額給付時の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付額を上回る者。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る者
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る者
不足額給付Ⅱ
以下のいずれの要件も満たす者
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円
※本人として、定額減税の対象外であること - 税制度上、扶養親族対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)
※扶養親族等として、定額減税の対象外であること - 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない。
給付金の額
【不足額給付Ⅰ】
不足額給付時の所要額(万単位切り上げ)-当初調整給付額(万単位)
【不足額給付Ⅱ】
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は、3万円
※昨年度に調整給付金を受給している場合は、受給済の金額が差し引かれます。
申請等の手続き
別紙案内チラシをご確認ください
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金について、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)を電話やメールでお聞きしたり、ATMの操作をお願いすることはありません。
自宅や職場などに町の職員をかたる不審な電話や電子メールがあった場合は、警察専用電話(#9110)にお電話いただくか、最寄りの警察署にご相談ください。
お問い合わせ
町民福祉課
TEL:(0982)87-3802
FAX:(0982)87-3811
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード