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日之影町住宅等除却事業補助金について

公開日 2026年5月15日

日之影町では、将来周辺に影響を及ぼすおそれのある住宅等の除却を推進し、地域の良好な居住環境の確保に資するため、町内に在する住宅等を除却する所有者等に対し、除却費用の一部を補助します。

日之影町住宅等除却事業補助金交付要綱[PDF:337KB]

1.対象者

 住宅等の所有者または相続人

2.対象経費

 住宅等の解体費用や解体後の土地整備に要する費用

3.補助金の額等

 上限30万円(補助率1/3以内)
 ※補助対象者が町内に住民票を有しない場合は、20万円を上限とします。

4.補助対象要件

【建築物の要件】
 1)昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。
 2)所有者が個人であること。
 3)所有権以外の権利が設定されていないこと。
 4)他の補助金や公共事業による補償対象となっていないこと。
 5)事前判定において補助対象建築物として認められたこと。

【所有者の要件】
 1)町税等の滞納がない者。
 2)除却後の跡地を適正に管理する者。

【その他の要件】
 1)町内に住所を有する除却工事施工者が行う工事であること。
 2)3月末日までに工事が完了すること。

5.募集期間

 令和8年5月25日(月) ~ 令和8年6月19日(金) までに、
 事前判定申請書[DOCX:19.5KB]に以下の書類を添えて役場地域振興課にご提出ください。
 1)住宅等及び敷地の登記事項証明書(未登記の場合は、土地家屋名寄帳又は固定資産納税通知書)
 2)建物の平面図と位置図
 3)住宅等及び敷地の現況写真

お問い合わせ

地域振興課
TEL:(0982)87-3801
FAX:(0982)87-3810

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