サイト内検索

日之影町住宅等除却事業補助金について

公開日 2026年5月15日

日之影町では、将来周辺に影響を及ぼすおそれのある住宅等の除却を推進し、地域の良好な居住環境の確保に資するため、町内に在する住宅等を除却する所有者等に対し、除却費用の一部を補助します。

住宅等とは、町内に在する一戸建ての住宅、長屋、共同住宅及び併用住宅の総称です。

1.対象者

 住宅等の所有者または相続人

2.対象経費

 住宅等の解体費用や解体後の土地整備に要する費用

3.補助金の額等

 上限30万円(補助率1/3以内)
 ※補助対象者が町内に住民票を有しない場合は、20万円を上限とします。

4.補助対象要件

【住宅等の要件】
 1)昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。
 2)所有者が個人であること。
 3)所有権以外の権利が設定されていないこと。
 4)他の補助金や公共事業による補償対象となっていないこと。
 5)事前判定において住宅等の危険度や周囲への影響度などが基準を満たしていること。

【所有者の要件】
 1)町税等の滞納がない者。
 2)除却後の跡地を適正に管理する者。

【その他の要件】
 1)町内に住所を有する除却工事施工者が行う工事であること。
 2)3月末日までに工事が完了すること。

※その他詳細な要件については、日之影町住宅等除却事業補助金交付要綱[PDF:337KB]をご確認いただくか、担当課までお問い合わせください。

5.事前判定について

 上記「4.補助対象要件」の【住宅等の要件】について、基準を満たした住宅等であるか事前に判定を行います。
 事前判定申請書[DOCX:19.5KB]に以下の書類を添えて役場地域振興課にご提出ください。
 1)住宅等及び敷地の登記事項証明書(未登記の場合は、土地家屋名寄帳又は固定資産納税通知書)
 2)住宅等の平面図と位置図
 3)住宅等及び敷地の現況写真

お問い合わせ

地域振興課
TEL:(0982)87-3801
FAX:(0982)87-3810

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る