公開日 2024年9月18日
【受付終了】物価高世帯支援給付金事業(定額減税補足給付金(調整給付))を支給します
令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において、定額減税が実施されます。定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として支給します。
※本給付金の受付は申請期限を過ぎたため、終了しました。
1.支給対象者
日之影町において、令和6年度個人住民税が課税されている定額減税対象者のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税(令和5年分所得税額)または、令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
※合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付の対象外です。
2.定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
3.支給額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※国外に居住している同一生計配偶者及び配偶者は、減税対象人数に含みません。
4.給付金の支給手続き
準備ができ次第、対象となる世帯に、支給要件確認書をお送りします。9月中に発送予定です。
必要事項を記入の上、返信用封筒にて返送してください。
1.振込口座について、現に使用している名義の口座へ振り込みを希望する場合については、通帳等の写しは不要です。
2.上記以外の口座の希望がある場合や町に登録のない方は、確認書裏面に記入し、通帳またはキャッシュカードの写し及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)が必要です。
5.申請期限
令和6年10月31日まで
期限を過ぎた場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなし、受給できなくなりますのでご注意ください。
6.問い合わせ
町民福祉課地域福祉係
電話:0982-87-3802
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日)