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介護保険料について

公開日 2024年4月1日

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、次のとおり介護保険料がかかります。

徴収の方法には、特別徴収(年金天引)・普通徴収(納付書等で納付)があります。どちらかの方法で徴収されますが、前年度より所得段階が上がった場合等に特別徴収と普通徴収の両方(併用徴収)で徴収されることがあります。

令和6年度から令和8年度の介護保険料

所得段階 対象者 保険料率 保険料
月額 年額
第1段階
  • 生活保護を受けている人
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額×
0.285
1,795円

21,546円

第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
基準額×
0.485
3,055円 36,666円
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人
基準額×
0.685
4,315円 51,786円
第4段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額×
0.9
5,670円 68,040円
第5段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている人

基準額×

1.0

6,300円 75,600円
第6段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
基準額×
1.2
7,560円 90,720円
第7段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人
基準額×
1.3
8,190円 98,280円
第8段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の人
基準額×
1.5
9,450円 113,400円
第9段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上、420万円未満の人
基準額×
1.7
10,710円 128,520円
第10段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上、520万円未満の人

基準額×

1.9

11,970

143,640円
第11段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上、620万円未満の人

基準額×

2.1

13,230円 158,760円
12段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上、720万円未満の人

基準額×

2.3

14,490円

173,880円
13段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上

基準額×

2.4

15,120円 181,440円

納 期

普通徴収の場合は、6月から3月の年10回に分けて納めていただきます。
納期は毎月月末(月末が休日の場合は翌営業日。12月と3月の納期は25日)となります。口座からの引落しを希望される方はご連絡ください。
特別徴収(年金天引)の場合は、年金支給日に徴収されます。(年6回)

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料 

加入している医療保険の保険料に加算して徴収されます。

サービスを受けるときに未納があると…(給付制限)

特別な事情がないのに介護保険料を納付しないままでいると、介護サービスを受ける時に次のような給付制限を受けることになります。

滞納期間 給付制限措置
納期限から1年以上経過したものがある
  • 介護サービス費用の償還払い化
通常、利用者負担はサービス費用の1割または2割ですが、サービス費用の全額を一時的に自己負担しなければなりません。(後日、申請によりサービス費用の9割または8割が戻ってきます)
納期限から1年6ヶ月以上経過したものがある
  • 保険給付の一時差し止め
償還払いの申請があっても、9割または8割にあたる額の返還を差し止めます。差し止めた後も滞納が続く
納期限から2年以上経過して納められなくなった保険料がある
  • 給付減額措置及び高額介護サービス費の支給停止

お問い合わせ

保健センター
TEL:(0982)73-7533
FAX:(0982)73-7543

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